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福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(25ページ)

福岡県のブラック企業
福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
九州産交運輸(株)中九州センター(福岡県小郡市) 石橋商事(有)(福岡県大牟田市)
(株)絆住研(福岡市博多区) (株)ビートップシステム(福岡県大牟田市)
(株)アールファインズ 松田組及び(株)山新建材工業(福岡市西区)
(株)ゼンコー産業(福岡県糟屋郡篠栗町) ホクザイ運輸(株)(北九州市小倉北区)
(株)EPサポート(福岡市博多区) (有)小田商会(福岡市中央区)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
九州産交運輸(株)中九州センター
【所在地】
福岡県小郡市
【公表日】
令和6年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
58日間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
【送検日】
令和6年3月19日
【2】
【名称】
石橋商事(有)
【所在地】
福岡県大牟田市
【公表日】
令和6年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
【事案概要】
高さ2.26メートルの屋根上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年3月19日
【3】
【名称】
(株)絆住研
【所在地】
福岡市博多区
【公表日】
令和6年3月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
【事案概要】
高さ4.5メートルの受水槽上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年3月18日
【4】
【名称】
(株)ビートップシステム
【所在地】
福岡県大牟田市
【公表日】
令和6年3月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約27万円を支払わなかったもの。
【送検日】
令和6年3月18日
【5】
【名称】
(株)アールファインズ
【所在地】
福岡県粕屋郡須恵町
【公表日】
令和6年5月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
労働者が工事現場で右足を骨折し4日以上休業した労働災害について、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
【送検日】
令和6年5月15日
【6】
【名称】
松田組及び(株)山新建材工業
【所在地】
福岡市西区
【公表日】
令和6年6月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生法第120条
労働安全衛生規則第97条
刑法第60条
刑法第65条
【事案概要】
4日以上の休業を要する労働災害について、共謀の上、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの
【送検日】
令和6年6月6日
【7】
【名称】
(株)ゼンコー産業
【所在地】
福岡県糟屋郡篠栗町
【公表日】
令和6年6月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条
クレーン等安全規則第221条
【事案概要】
移動式クレーンを用いて貨物自動車に鋼矢板を積込む作業を行わせる際、無資格者を玉掛け業務に従事させたもの
【送検日】
令和6年6月20日
【8】
【名称】
ホクザイ運輸(株)
【所在地】
北九州市小倉北区
【公表日】
令和6年7月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
【事案概要】
機械の点検作業を行う際、機械の運転を停止しなかったもの
【送検日】
令和6年7月11日
【9】
【名称】
(株)EPサポート
【所在地】
福岡市博多区
【公表日】
令和6年7月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者3名に、1か月間の定期賃金合計約60万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年7月19日
【10】
【名称】
(有)小田商会
【所在地】
福岡市中央区
【公表日】
令和6年7月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
【事案概要】
高さ約7メートルの2階庇上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に清掃作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年7月19日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。