福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(20ページ)
| 福岡県のブラック企業 福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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| 福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 気になる企業名を検索してみてください! |
| 【1】 | |
| 【名称】 | |
| (株)GENKI | |
| 【所在地】 | |
| 福岡県久留米市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和4年10月12日 | |
| 【違反法条】 | |
| 最低賃金法第4条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者4名に、3か月分の定期賃金合計約77万円を支払わなかったもの | |
| 【送検日】 | |
| 令和4年10月12日 |
| 【2】 | |
| 【名称】 | |
| 愛和商会(株) | |
| 【所在地】 | |
| 福岡県福岡市博多区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和4年10月12日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 クレーン等安全規則第517条の17 |
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| 【事案概要】 | |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任していなかったもの | |
| 【送検日】 | |
| 令和4年10月12日 | |
| 【3】 | |
| 【名称】 | |
| (株)バズメディカルサービス | |
| 【所在地】 | |
| 福岡県福岡市博多区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和4年10月31日 | |
| 【違反法条】 | |
| 最低賃金法第4条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者19名に、1か月間の定期賃金合計約590万円を支払わなかったもの | |
| 【送検日】 | |
| 令和4年10月31日 |
| 【4】 | |
| 【名称】 | |
| 優真工業(株) | |
| 【所在地】 | |
| 大分県中津市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和4年11月21日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の67 |
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| 【事案概要】 | |
| 高さ約2.3mの貨物自動車の荷の上へ安全に昇降するための設備等を設けることなく労働者に作業を行わせていたもの | |
| 【送検日】 | |
| 令和4年11月21日 | |
| 【5】 | |
| 【名称】 | |
| (株)アイエム特基 | |
| 【所在地】 | |
| 福岡県田川市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和4年11月21日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第162条 |
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| 【事案概要】 | |
| ドラグ・ショベルのバケットに労働者を搭乗させたもの | |
| 【送検日】 | |
| 令和4年11月21日 |
| HAVE A NICE TRIP! |
| 【6】 | |
| 【名称】 | |
| (株)ノーマ・ジーン | |
| 【所在地】 | |
| 福岡県久留米市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和4年11月25日 | |
| 【違反法条】 | |
| 最低賃金法第4条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者3名に、1か月間の定期賃金約77万円を支払わなかったもの | |
| 【送検日】 | |
| 令和4年11月25日 | |
| 【7】 | |
| 【名称】 | |
| (株)五大設備 | |
| 【所在地】 | |
| 福岡県大野城市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和5年1月6日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
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| 【事案概要】 | |
| 高さ約5mのわく組足場で、手すり等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
| 【送検日】 | |
| 令和5年1月6日 |
| 【8】 | |
| 【名称】 | |
| クラシックマネジメントグループ(株) | |
| 【所在地】 | |
| 福岡県宮若市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和5年1月18日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の73 |
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| 【事案概要】 | |
| 軽ダンプトラックの墜落するおそれのある荷台に労働者を乗せて走行させたもの | |
| 【送検日】 | |
| 令和5年1月18日 | |
| 【9】 | |
| 【名称】 | |
| (株)ツクイスタッフ | |
| 【所在地】 | |
| 神奈川県横浜市港南区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和5年1月18日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働基準法第15条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者1名に対し、労働条件について、書面を交付する等により明示していなかったもの | |
| 【送検日】 | |
| 令和5年1月19日 |
| 【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笹原セメント工業所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県八女市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年1月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ約3.8mの木造住宅1階の屋根上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年1月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
