福岡県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ福岡県、中小企業 ブラックリスト 福岡県

福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(13ページ)


福岡県のブラック企業

福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社SOSHIN

株式会社ビッグプレイス

ヤクシン開発(株)

(株)嶋本建設

西日本高速運輸(株)

(株)エム・エー・ディー九州

三興ホンダモーター(有)(福岡県北九州市若松区)

優進工業(福岡県北九州市八幡西区)

石澤製作所(福岡県大野城市)

(特非)にじの会(福岡県中間市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)SOSHIN
【所在地】
福岡県福岡市中央区
【公表日】
令和2年7月6日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、3か月間の定期賃金合計約20万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(株)ビッグプレイス
【所在地】
福岡県福岡市博多区
【公表日】
令和2年7月14日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に対し、1か月間の定期賃金合計約36万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
ヤクシン開発(株)
【所在地】
福岡県北九州市八幡西区
【公表日】
令和2年8月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
ベルトコンベアーの回転軸で労働者に危険を及ぼすおそれのある部分に、囲い等設けていなかったもの

【4】
【名称】
(株)嶋本建設
【所在地】
佐賀県小城市
【公表日】
令和2年8月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせたもの

【5】
【名称】
西日本高速運輸(株)
【所在地】
福岡県那珂川市
【公表日】
令和2年8月7日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に対し、1か月間の定期賃金合計約44万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(株)エム・エー・ディー九州
【所在地】
福岡県福岡市博多区
【公表日】
令和2年8月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、2か月間の定期賃金合計約64万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
三興ホンダモーター(有)
【所在地】
福岡県北九州市若松区
【公表日】
令和2年8月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に対し、1か月間の定期賃金合計約42万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
優進工業
【所在地】
福岡県北九州市八幡西区
【公表日】
令和2年8月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【9】
【名称】
石澤製作所
【所在地】
福岡県大野城市
【公表日】
令和2年9月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
事案概要
防鳥ネットの補修工事において、フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用させたもの

【10】
【名称】
(特非)にじの会
【所在地】
福岡県中間市
【公表日】
令和2年9月8日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、2か月間の定期賃金の一部を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。