福岡県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ福岡県、中小企業 ブラックリスト 福岡県

福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(2ページ)


福岡県のブラック企業

福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

嘉賀建設株式会社

不動鋼板工業株式会社

株式会社家工房木の匠

有限会社富士土木

JP工業

下村コンクリート工業株式会社

ニコニコブック

ショクシン株式会社

三洋道路株式会社

向井工業
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
嘉賀建設(株)
【所在地】
福岡県小郡市
【公表日】
平成29年3月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
倉庫の屋根の洗浄作業を行っていた被 災者が、1階屋根(高さ3.2m)から 地上へ墜落したもの

【2】
【名称】
不動鋼板工業(株)
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【3】
【名称】
(株)家工房木の匠
【所在地】
福岡県北九州市八幡西区
【公表日】
平成29年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
住宅新築工事現場において、高さ5.85 mの梁上で作業を行わせるに際し、墜落防止措置を講じていなかったもの

【4】
【名称】
(有)富士土木
【所在地】
福岡県飯塚市
【公表日】
平成29年3月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働者1名の休業災害について、労働 者死傷病報告を労働基準監督署長に提出していなかったもの

【5】
【名称】
JP工業
【所在地】
福岡県飯塚市
【公表日】
平成29年3月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働者1名の休業災害について、労働 者死傷病報告を労働基準監督署長に提 出していなかったもの


【6】
【名称】
下村コンクリート工業 (株)
【所在地】
福岡県北九州市小倉北区
【公表日】
平成29年6月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2.68mの作業床の端で、防網を張 り又は安全帯を使用させることなく労 働者に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
ニコニコブック
【所在地】
福岡県久留米市
【公表日】
平成29年8月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1年間の定期賃金の一 部合計約238万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
ショクシン(株)
【所在地】
福岡市東区
【公表日】
平成29年8月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者9名に、1か月間の定期賃金合計約88万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
三洋道路(株)
【所在地】
福岡県八女市
【公表日】
平成29年9月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条
事案概要
特定元方事業者として、作業場所にお ける仮設建設物の配置に関する計画を作成しなかったもの

【10】
【名称】
向井工業
【所在地】
福岡県久留米市
【公表日】
平成29年9月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第529条
事案概要
高さ約12mの仮設建設物の組み立て作 業において、作業の方法及び順序を従事労働者に周知しなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。