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福岡県のブラック企業:この会社はやめとけ福岡県(8ページ)


福岡県のブラック企業

福岡労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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福岡労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社英翔

BZアドバンス株式会社

株式会社ドリームキングダム

株式会社ワイズファクトリー

株式会社Colors.Works

株式会社カスワバラ・コーポレーション

(一社)ウェルビング

有限会社久留米清掃センター

有限会社白木瓦店

株式会社グローバルライン
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)英翔
【所在地】
福岡市東区
【公表日】
平成31年2月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月間の定期賃金合計6万3000円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
BZアドバンス(株)
【所在地】
福岡市博多区
【公表日】
平成31年2月26日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、3~7か月間の定期賃金合計約335万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(株)ドリームキングダム
【所在地】
福岡市東区
【公表日】
平成31年3月1日
【違反法条】
労働基準法第108条
事案概要
平成28年4月から同年7月までの間、賃金台帳を調整しなかったもの

【4】
【名称】
(株)グローバルライン
【所在地】
北九州市八幡西区
【公表日】
平成31年3月7日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月間の定期賃金を支払わず、最低賃金額から算出した約48万円以上の賃金を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(有)久留米清掃センター
【所在地】
福岡県久留米市
【公表日】
平成31年3月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
スクリュープレスの回転軸に付着した異物の除去作業において、スクリュープレスの運転を停止しなかったもの


【6】
【名称】
(一社)ウェルビング
【所在地】
福岡県北九州市小倉南区
【公表日】
平成31年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、2か月間の定期賃金合計約87万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)カスワバラ・コーポレーション
【所在地】
山口県岩国市
【公表日】
平成31年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第567条
事案概要
旋回式つり足場について、つり装置のワイヤークリップの点検を行わなかったため、足場が落下したもの

【8】
【名称】
(株)Colors.Works
【所在地】
福岡県行橋市
【公表日】
平成31年3月26日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者39名に対し、1か月間の定期賃金合計約890万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(有)白木瓦店
【所在地】
福岡県遠賀郡遠賀町
【公表日】
平成31年4月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約約6mの作業床の端で、囲い、手すりの設置等の墜落防止措置を講じず、労働者に作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)ワイズファクトリー
【所在地】
福岡県筑紫野市
【公表日】
平成31年4月4日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に対し、1か月間の定期賃金合計約52万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。