神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(21ページ)

神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(21ページ)

神奈川県のブラック企業
神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
三伸建設(株)(神奈川県相模原市南区) タイヨ-ワ-クス(株)(神奈川県海老名市)
横浜エコロジー(株)(神奈川県横浜市金沢区) ・(株)如庵(神奈川県海老名市)
(株)不二家(神奈川県平塚市) (株)ベルコ(神奈川県横浜市保土ケ谷区)
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気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
三伸建設(株)
【所在地】
神奈川県相模原市南区
【公表日】
令和7年8月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第642条
【事案概要】
出水が発生するおそれがある場合に行う統一的な警報について、関係請負人に周知させる措置を講じていなかったもの
【送検日】
令和7年8月25日
【2】
【名称】
タイヨ-ワ-クス(株)
【所在地】
神奈川県海老名市
【公表日】
令和7年9月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者5名に、1か月間分の定期賃金合計約97万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年9月2日
【3】
【名称】
横浜エコロジー(株)
【所在地】
神奈川県横浜市金沢区
【公表日】
令和7年9月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
【事案概要】
コンベヤーの清掃の際に機械の運転を停止していないもの
【送検日】
令和7年9月11日
【4】
【名称】
(株)如庵
【所在地】
神奈川県海老名市
【公表日】
令和7年9月12日
【違反法条】
労働基準法第24条
【事案概要】
労働者19名に、1か月間の定期賃金合計約232万円のうち約99万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年9月12日
【5】
【名称】
(株)不二家
【所在地】
神奈川県平塚市
【公表日】
令和7年9月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
【事案概要】
調整作業時の際に機械の運転を停止していないもの
【送検日】
令和7年9月16日
【6】
【名称】
(株)ベルコ
【所在地】
神奈川県横浜市保土ケ谷区
【公表日】
令和7年9月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
【事案概要】
金属をアーク溶接する作業を行わせるに当たり、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの
【送検日】
令和7年9月22日
【7】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。