神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(7ページ)
神奈川県のブラック企業 神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(有)金嶋建設興業 | |
【所在地】 | |
神奈川県相模原市緑区 | |
【公表日】 | |
令和2年8月20日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に、2か月間の定期賃金合計約280万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)アラオ | |
【所在地】 | |
神奈川県川崎市宮前区 | |
【公表日】 | |
令和2年9月2日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、22か月間の定期賃金合計約70万円を支払わなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)エヌ・エス・コーポレーション | |
【所在地】 | |
神奈川県南足柄市 | |
【公表日】 | |
令和2年9月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ約6mの作業場所において、作業床等を組み立てることなく労働者に作業を行わせていたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)キタムラ | |
【所在地】 | |
神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | |
【公表日】 | |
令和2年9月15日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、2か月間の定期賃金合計約80万円を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)大和縫製 | |
【所在地】 | |
神奈川県大和市 | |
【公表日】 | |
令和2年10月14日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者9名に、5か月間の定期賃金合計約113万円を支払わなかったもの |
【6】 | |
【名称】 | |
神奈川中央交通東(株) | |
【所在地】 | |
神奈川県平塚市 | |
【公表日】 | |
令和2年11月11日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に,36協定の限度を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
ダイワ運輸(株) | |
【所在地】 | |
兵庫県神戸市 | |
【公表日】 | |
令和2年11月13日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に,36協定の限度を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)酒巻製作所 | |
【所在地】 | |
神奈川県相模原市中央区 | |
【公表日】 | |
令和2年11月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第111条 |
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【事案概要】 | |
フライス盤等で作業を行わせる際に,手袋を使用させ労働者に作業を行わせていたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)東海メガネコンタクト | |
【所在地】 | |
神奈川県横浜市港南区 | |
【公表日】 | |
令和3年1月18日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、約1か月間の定期賃金合計約30万円を支払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)アクアホールディング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都杉並区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年2月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第100条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日以上の休業災害を発生させたにもかかわらず、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |