神奈川県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ神奈川県、中小企業 ブラックリスト 神奈川県

神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(4ページ)


神奈川県のブラック企業

神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

はれのひ株式会社

株式会社アシスト

株式会社福老

株式会社ロボストラクト

京浜ドック株式会社

有限会社松本工業

協和電機株式会社

有限会社戸塚建材

東部ネットワーク株式会社

株式会社日比谷アメニス
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
はれのひ(株)
【所在地】
福岡県福岡市博多区
【公表日】
平成30年9月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者27名に,1か月分の定期賃金合計約510万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(株)アシスト
【所在地】
東京都町田市
【公表日】
平成30年11月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
停止した機械の掃除を行うときに,起動装置に錠にかける等の措置を講じなかったもの

【3】
【名称】
(株)福老
【所在地】
東京都大田区
【公表日】
平成30年11月9日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者14名に,1か月分の定期賃金合計約725万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)ロボストラクト
【所在地】
神奈川県横浜市旭区
【公表日】
平成30年11月20日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者5名に,7か月分の定期賃金合計約950万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
京浜ドック(株)
【所在地】
神奈川県横浜市神奈川区
【公表日】
平成30年12月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第22条
事案概要
無資格の労働者に、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンを運転させたもの


【6】
【名称】
(有)松本工業
【所在地】
神奈川県横須賀市
【公表日】
平成30年12月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第30条
事案概要
走行クレーンが労働者に接触することによる危険を防止するための措置を講じなかったもの

【7】
【名称】
協和電機(株)
【所在地】
神奈川県横浜市泉区
【公表日】
平成30年1月25日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者4名に対して、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの

【8】
【名称】
(有)戸塚建材
【所在地】
神奈川県川崎市幸区
【公表日】
平成30年2月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金約24万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
東部ネットワーク(株)
【所在地】
神奈川県横浜市神奈川区
【公表日】
平成31年1月11日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者3名に,36協定の限度を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)日比谷アメニス
【所在地】
東京都港区
【公表日】
平成31年1月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の箇所で墜落防止措置を講じないで労働者に除草作業を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。