神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(10ページ)
| 神奈川県のブラック企業 神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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| 神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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| 気になる企業名を検索してみてください! |
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| 【1】 | |
| 【名称】 | |
| 肥後建築 | |
| 【所在地】 | |
| 静岡県熱海市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年9月2日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第123条 |
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| 【事案概要】 | |
| 木材の加工作業を行わせる際に,歯の接触予防装置がない携帯用の木材加工用丸のこ盤を使用させたもの |
| 【2】 | |
| 【名称】 | |
| (株)吏央 | |
| 【所在地】 | |
| 北海道札幌市北区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年9月14日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第359条 |
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| 【事案概要】 | |
| 地山の掘削作業主任者を選任せずに,地表から深さ約12メートル地点で掘削作業を行わせたもの | |
| 【3】 | |
| 【名称】 | |
| (合)わかば | |
| 【所在地】 | |
| 神奈川県鎌倉市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年10月12日 | |
| 【違反法条】 | |
| 最低賃金法第4条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者6名に1か月間から2か月間の定期賃金合計約90万円を支払わなかったもの |
| 【4】 | |
| 【名称】 | |
| (株)TRM | |
| 【所在地】 | |
| 神奈川県大和市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年10月13日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の9 |
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| 【事案概要】 | |
| 安全支柱等を使用させずに,アームトラックの修理等を行わせたもの | |
| 【5】 | |
| 【名称】 | |
| (株)GSC | |
| 【所在地】 | |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年11月8日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第578条 |
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| 【事案概要】 | |
| 自然換気が不十分な場所で,内燃機関を有する機械を使用したもの |
| 【6】 | |
| 【名称】 | |
| (有)エースワイ | |
| 【所在地】 | |
| 神奈川県座間市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年11月22日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第566条 |
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| 【事案概要】 | |
| 足場の組立て等作業主任者に,労働者の要求性能墜落制止用器具(安全帯)の使用状況を監視させなかったもの | |
| 【7】 | |
| 【名称】 | |
| (株)F METAL WORKS ARCHITECT | |
| 【所在地】 | |
| 神奈川県川崎市川崎区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年11月22日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働基準法第37条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者1名に,4か月間の時間外労働及び休日労働に対する法定の割増賃金約20万円を支払わなかったもの |
| 【8】 | |
| 【名称】 | |
| (株)ストーン | |
| 【所在地】 | |
| 東京都世田谷区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年11月22日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78 |
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| 【事案概要】 | |
| ベルトコンベヤーの運転を直ちに停止することができる箇所に非常停止装置を設置していなかったもの | |
| 【9】 | |
| 【名称】 | |
| (株)豊進 | |
| 【所在地】 | |
| 神奈川県横浜市西区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年11月25日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第517条の14 |
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| 【事案概要】 | |
| コンクリート造の工作物の解体工事において,作業計画を定めないまま解体作業を行わせたもの |
| 【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日造園(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都渋谷区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年12月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の9 |
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| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高所作業車を使用して立木の伐採作業を行う際、感電防止措置を講じていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
