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神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(17ページ)


神奈川県のブラック企業

神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

前田建設工業(株)(東京都千代田区)

親和架設工業(株)(神奈川県横浜市鶴見区)

大和運送(株)(大阪府茨木市)

(株)三恵建設興業(神奈川県海老名市)

東山架設(株)(神奈川県横浜市南区)

幸貴商事(株)(神奈川県川崎市川崎区)

(株)A-LOGI(東京都中央区)

善栄(神奈川県逗子市)

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気になる企業名を検索してみてください!

【1】
【名称】
前田建設工業(株)
【所在地】
東京都千代田区
【公表日】
令和6年3月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、随時、必要な作業間の連絡及び調整を行っていなかったもの
送検日
令和6年3月12日

【2】
【名称】
親和架設工業(株)
【所在地】
神奈川県横浜市鶴見区
【公表日】
令和6年3月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第565条
事案概要
つり足場の組立て作業をする際、足場の組立て等作業主任者を選任しなかったもの
送検日
令和6年3月12日

【3】
【名称】
大和運送(株)
【所在地】
大阪府茨木市
【公表日】
令和6年3月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の6
事案概要
送検日
令和6年3月13日

【4】
【名称】
(株)三恵建設興業
【所在地】
神奈川県海老名市
【公表日】
令和6年3月13日
【違反法条】
労働基準法第106条
事案概要
就業規則を常時作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法により周知していなかったもの
送検日
令和6年3月13日

【5】
【名称】
東山架設(株)
【所在地】
神奈川県横浜市南区
【公表日】
令和6年3月18日
【違反法条】
労働基準法第120条
事案概要
労働基準監督官の臨検に際し、虚偽の記載をした賃金台帳等を提出したもの
送検日
令和6年3月18日


【6】
【名称】
幸貴商事(株)
【所在地】
神奈川県川崎市川崎区
【公表日】
令和6年3月21日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間分の定期賃金を、所定支払日までに支払わなかったもの
送検日
令和6年3月21日

【7】
【名称】
(株)A-LOGI
【所在地】
東京都中央区
【公表日】
令和6年3月25日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの
送検日
令和6年3月25日

【8】
【名称】
善栄
【所在地】
神奈川県逗子市
【公表日】
令和6年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条
事案概要
高さ約6メートルにある場所で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和6年3月25日

【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日

【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。