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神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(13ページ)


神奈川県のブラック企業

神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

森元工業(株)(神奈川県横浜市港南区)

(株)ササデン(神奈川県横須賀市)

石渡牧場(神奈川県横須賀市)

(株)金坂商事(神奈川県横浜市南区)

(有)新栄工業(神奈川県大和市)

(有)池浦工業(千葉県市原市)

平尾化建(株)(大阪府豊中市)

(株)Y’s.Crew(神奈川県藤沢市)

(株)プリンスホールディング(神奈川県横浜市西区)

(株)セイワ(神奈川県厚木市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
森元工業(株)
【所在地】
神奈川県横浜市港南区
【公表日】
令和4年9月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第190条
事案概要
くい打機を組み立てる際に、作業方法や作業指揮者を定めずに作業を行わせたもの
送検日
令和4年9月8日

【2】
【名称】
(株)ササデン
【所在地】
神奈川県横須賀市
【公表日】
令和4年9月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第74条の2
事案概要
クレーン作業において、つり荷の下への立ち入りを禁止するなど危険防止措置を講じていなかったもの
送検日
令和4年9月22日

【3】
【名称】
石渡牧場
【所在地】
神奈川県横須賀市
【公表日】
令和4年9月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格で最大荷重1トンのフォークリフトの運転業務を行ったもの
送検日
令和4年9月22日

【4】
【名称】
(株)金坂商事
【所在地】
神奈川県横浜市南区
【公表日】
令和4年10月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第432条
事案概要
高さ3メートルを超えてはい付けされた袋物の出荷作業において、はいの崩落防止措置を講じていなかったもの
送検日
令和4年10月3日

【5】
【名称】
(有)新栄工業
【所在地】
神奈川県大和市
【公表日】
令和4年10月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
クレーン等安全規則第221条
事案概要
無資格の労働者に玉掛け作業を行わせたもの
送検日
令和4年10月11日


【6】
【名称】
(有)池浦工業
【所在地】
千葉県市原市
【公表日】
令和4年10月19日
【違反法条】
安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3メートルの開口部の端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和4年10月19日

【7】
【名称】
平尾化建(株)
【所在地】
大阪府豊中市
【公表日】
令和4年11月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第565条
事案概要
高さ約27メートルの足場の解体作業を行う際、足場の組立て等作業主任者を選任していなかったもの
送検日
令和4年11月11日

【8】
【名称】
(株)Y’s.Crew
【所在地】
神奈川県藤沢市
【公表日】
令和4年11月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約4.7メートルの作業箇所で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和4年11月21日

【9】
【名称】
(株)プリンスホールディング
【所在地】
神奈川県横浜市西区
【公表日】
令和4年11月24日
【違反法条】
労働基準法第15条
事案概要
労働者に対し、労働契約を締結する際に、労働条件について書面を交付する等の方法により明示しなかったもの
送検日
令和4年11月24日

【10】
【名称】
(株)セイワ
【所在地】
神奈川県厚木市
【公表日】
令和4年12月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の6
事案概要
傾斜地等で危険防止措置を講じることなく労働者にフォークリフトの運転作業を行わせたもの
送検日
令和4年12月6日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。