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神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(16ページ)


神奈川県のブラック企業

神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

京濱産業(株)(神奈川県横浜市神奈川区)

(合)カシオペア(神奈川県川崎市多摩区)

(株)明和工務店(神奈川県横浜市南区)

(株)ダイケンシステム(神奈川県横浜市旭区)

エミアルケア(株)(神奈川県横浜市港北区)

五洋建設(株)(東京都文京区)

(株)小川組(神奈川県川崎市川崎区)

(株)セキユウ工務店(神奈川県川崎市高津区)

(有)岩田組(神奈川県相模原市緑区)

(株)鎌倉ハムホールディングス(神奈川県厚木市)
気になる企業名を検索してみてください!

【1】
【名称】
京濱産業(株)
【所在地】
神奈川県横浜市神奈川区
【公表日】
令和6年1月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
事案概要
金属製品の研磨等の作業を行わせるに当たり、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの
送検日
令和6年1月17日

【2】
【名称】
(合)カシオペア
【所在地】
神奈川県川崎市多摩区
【公表日】
令和6年2月19日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者4名に、2か月間の定期賃金合計約224万円を支払わなかったもの
送検日
令和6年2月19日

【3】
【名称】
(株)明和工務店
【所在地】
神奈川県横浜市南区
【公表日】
令和6年2月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の11
事案概要
工事現場において、トラックの運転者が運転位置から離れるときに、逸走防止措置を講じていなかったもの
送検日
令和6年2月19日

【4】
【名称】
(株)ダイケンシステム
【所在地】
神奈川県横浜市旭区
【公表日】
令和6年2月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
工事現場において、移動式クレーンを用いて作業を行う際、あらかじめ、作業計画を策定していなかったもの
送検日
令和6年2月19日

【5】
【名称】
エミアルケア(株)
【所在地】
神奈川県横浜市港北区
【公表日】
令和6年2月22日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者に1か月ないし2か月間分の定期賃金を支払わなかったもの
送検日
令和6年2月22日


【6】
【名称】
五洋建設(株)
【所在地】
東京都文京区
【公表日】
令和6年3月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条
事案概要
関係請負人の労働者が足場上で作業を行うに当たり、足場の倒壊防止措置を講じていなかったもの
送検日
令和6年3月4日

【7】
【名称】
(株)小川組
【所在地】
神奈川県川崎市川崎区
【公表日】
令和6年3月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
関係請負人の労働者が高さ2.2メートルの場所で作業を行うに当たり、墜落防止措置を講じていなかったもの
送検日
令和6年3月7日

【8】
【名称】
(株)セキユウ工務店
【所在地】
神奈川県川崎市高津区
【公表日】
令和6年3月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2.2メートルの場所で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和6年3月7日

【9】
【名称】
(有)岩田組
【所在地】
神奈川県相模原市緑区
【公表日】
令和6年3月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条
事案概要
砂の搬出作業を行うに当たり、土石の落下等による危険の防止措置を講じていなかったもの
送検日
令和6年3月7日

【10】
【名称】
(株)鎌倉ハムホールディングス
【所在地】
神奈川県厚木市
【公表日】
令和6年3月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者に、1か月間分の定期賃金を支払わなかったもの
送検日
令和6年3月11日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。