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神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(18ページ)

神奈川県のブラック企業
神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

HAVE A NICE TRIP!
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
いすゞ自動車(株)(神奈川県横浜市西区) (株)TOUGH NASU(埼玉県北葛飾郡)
N.A.FLOW(神奈川県藤沢市) (株)村山商店(神奈川県川崎市川崎区)
(公財)横浜市資源循環公社(神奈川県横浜市中区) 個人事業主(神奈川県相模原市中央区)
三ッ和商事(株)(神奈川県横浜市神奈川区) (有)丸林洋品店(神奈川県横浜市中区)
(株)myu(神奈川県川崎市川崎区) マルモシャツ(株)(神奈川県横浜市青葉区)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
いすゞ自動車(株)
【所在地】
神奈川県横浜市西区
【公表日】
令和6年7月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
【事案概要】
加工用機械を清掃する作業を行う際、機械の運転を停止していなかったもの
【送検日】
令和6年7月19日
【2】
【名称】
(株)TOUGH NASU
【所在地】
埼玉県北葛飾郡
【公表日】
令和6年9月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
【事案概要】
倉庫の改修工事において、地上から高さ約8メートルのスレートでふかれた屋根上で作業員が塗装作業を行う際、墜落防止措置を講じていなかったもの。
【送検日】
令和6年9月2日
【3】
【名称】
N.A.FLOW
【所在地】
神奈川県藤沢市
【公表日】
令和6年9月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、労働者死傷病報告を提出しなかったもの
【送検日】
令和6年9月19日
【4】
【名称】
(株)村山商店
【所在地】
神奈川県川崎市川崎区
【公表日】
令和6年9月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
【事案概要】
フォークリフトのフォーク部分に労働者を乗せて昇降させ、フォークリフトを主たる用途以外に使用したもの
【送検日】
令和6年9月24日
【5】
【名称】
(公財)横浜市資源循環公社
【所在地】
神奈川県横浜市中区
【公表日】
令和6年9月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
【事案概要】
高さ約14.7メートルの屋根上で作業を行うに当たり、踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じていなかったもの。
【送検日】
令和6年9月25日
【6】
【名称】
個人事業主
【所在地】
神奈川県相模原市中央区
【公表日】
令和6年9月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
【事案概要】
高さ約5メートルの屋根上で作業員にスレートの上で作業を行わせる際に、踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じていなかったもの
【送検日】
令和6年9月25日
【7】
【名称】
三ッ和商事(株)
【所在地】
神奈川県横浜市神奈川区
【公表日】
令和6年10月11日
【違反法条】
労働基準法第32条
【事案概要】
36協定の締結・届出を行わずに、労働者に違法な長時間にわたる時間外・休日労働を行わせたもの。
【送検日】
令和6年10月11日
【8】
【名称】
(有)丸林洋品店
【所在地】
神奈川県横浜市中区
【公表日】
令和6年10月22日
【違反法条】
労働基準法第39条
【事案概要】
年次有給休暇の取得を請求したにもかかわらずこれを与えず、かつ、年に5日の年次有給休暇について、その時季を定めることにより与えなかったもの
【送検日】
令和6年10月22日
【9】
【名称】
(株)myu
【所在地】
神奈川県川崎市川崎区
【公表日】
令和6年11月19日
【違反法条】
労働基準法第24条
【事案概要】
労働者12名に、約7か月間の定期賃金合計約2,400万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年11月19日
【10】
【名称】
マルモシャツ(株)
【所在地】
神奈川県横浜市青葉区
【公表日】
令和6年11月21日
【違反法条】
労働基準法第24条
【事案概要】
労働者3名に、6か月間の定期賃金合計約706万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年11月21日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。