神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(22ページ)

神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(22ページ)

神奈川県のブラック企業
神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
(有)齋藤商店(神奈川県平塚市) (有)ピース(神奈川県足柄下郡湯河原町)
(有)和光工業(神奈川県相模原市中央区)3 ELDER FLOWER CARE(株)(神奈川県横浜市港北区)
(有)キョーエーテック(神奈川県横浜市南区) (株)京南(神奈川県川崎市川崎区)
ALSOK神奈川(株)(神奈川県横浜市西区) 日本国際輸送(株)(神奈川県横浜市中区)
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気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
(有)齋藤商店
【所在地】
神奈川県平塚市
【公表日】
令和8年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
【事案概要】
車両系建設機械を用いて作業をする際に、同機械に接触することによる危険を防止するための措置を講じていなかったもの
【送検日】
令和8年3月9日
【2】
【名称】
(有)ピース
【所在地】
神奈川県足柄下郡湯河原町
【公表日】
令和8年3月10日
【違反法条】
労働基準法第24条
【事案概要】
労働者1名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの
【送検日】
令和8年3月10日
【3】
【名称】
(有)和光工業
【所在地】
神奈川県相模原市中央区
【公表日】
令和8年3月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、労働者死傷病報告を提出しなかったもの
【送検日】
令和8年3月10日
【4】
【名称】
ELDER FLOWER CARE(株)
【所在地】
神奈川県横浜市港北区
【公表日】
令和8年3月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者10名に、2か月間分の定期賃金合計約387万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和8年3月18日
【5】
【名称】
(有)キョーエーテック
【所在地】
神奈川県横浜市南区
【公表日】
令和8年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の81
【事案概要】
作業に従事する者を運転中のコンベヤーに搭乗させたもの
【送検日】
令和8年3月19日
【6】
【名称】
(株)京南
【所在地】
神奈川県川崎市川崎区
【公表日】
令和8年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
【事案概要】
関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、随時、必要な作業間の連絡及び調整を行っていなかったもの
【送検日】
令和8年3月19日
【7】
【名称】
ALSOK神奈川(株)
【所在地】
神奈川県横浜市西区
【公表日】
令和8年3月23日
【違反法条】
労働基準法第36条
【事案概要】
労働者1名に、月100時間以上または2か月から6か月を平均して月80時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの
【送検日】
令和8年3月23日
【8】
【名称】
日本国際輸送(株)
【所在地】
神奈川県横浜市中区
【公表日】
令和8年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の13
【事案概要】
作業に従事する者をフォークリフトの乗車席以外の個所に乗せたもの
【送検日】
令和8年3月23日
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和8年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和8年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。