神奈川県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ神奈川県、中小企業 ブラックリスト 神奈川県

神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(6ページ)


神奈川県のブラック企業

神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社ピー・ファイブ

大勝建設株式会社

有限会社宗石建設

有限会社小野鈑金工業所

株式会社ボンヌ・ジュルネ

林精鋼株式会社

株式会社オルビック

(株)アラキ製作所

三恵総業(株)

(株)高井工務店
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)ピー・ファイブ
【所在地】
神奈川県横浜市南区
【公表日】
令和2年2月4日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者13名に、1か月分の定期賃金合計約400万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
大勝建設(株)
【所在地】
神奈川県茅ヶ崎市
【公表日】
令和2年2月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ約4mの開口部の周囲で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの

【3】
【名称】
(有)宗石建設
【所在地】
神奈川県横須賀市
【公表日】
令和2年3月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに,遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【4】
【名称】
(有)小野鈑金工業所
【所在地】
神奈川県横浜市泉区
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
じん肺法第8条
事案概要
アーク溶接作業に従事する労働者に3年に1度受診させる義務のあるじん肺健康診断を受診させなかったもの

【5】
【名称】
(株)ボンヌ・ジュルネ
【所在地】
神奈川県茅ヶ崎市
【公表日】
令和2年3月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者23名に,2か月分の定期賃金合計約330万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
林精鋼(株)
【所在地】
東京都大田区
【公表日】
令和2年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
フォークリフトを用いて作業を行う際に,フォークリフトに接触する危険がある個所に労働者を立ち入らせたもの

【7】
【名称】
(株)オルビック
【所在地】
神奈川県川崎市中原区
【公表日】
令和2年6月26日
【違反法条】
労働基準法第40条
事案概要
36協定を有効に締結せず監督署長に届出を行い、労働者に違法な時間外労働を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)アラキ製作所
【所在地】
埼玉県大里郡寄居町
【公表日】
令和2年7月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第37条
労働安全衛生法施行令12条
クレーン等安全規則第138条
事案概要
エレベーターを製造するに当たり、所轄労働局長の許可を得ずに神奈川県内の事業場に設置したもの

【9】
【名称】
三恵総業(株)
【所在地】
神奈川県南足柄市
【公表日】
令和2年7月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約10m、最大勾配42度の法面で、作業床等を組み立てることなく労働者に作業を行わせていたもの

【10】
【名称】
(株)高井工務店
【所在地】
神奈川県伊勢原市
【公表日】
令和2年8月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約8mの屋根上で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。