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神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(8ページ)


神奈川県のブラック企業

神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)ダイワ(神奈川県平塚市)

東横商船(株)(神奈川県横浜市中区)

(有)リ・ワークスジャパン(埼玉県狭山市)

(株)ゼロ・プラス関東(神奈川県川崎市幸区)

(有)池田鉄鋼(神奈川県愛甲郡愛川町)

(株)L’arc-en-ciel(神奈川県座間市)

(株)リングベスト(神奈川県鎌倉市)

(株)ad2.0(神奈川県相模原市中央区)

(株)スウェーデンハウス(東京都世田谷区)

(株)アートペインティング二十一(神奈川県秦野市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)ダイワ
【所在地】
神奈川県平塚市
【公表日】
令和3年2月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者26名に4か月間、労働者1名に3か月間の定期賃金合計約3500万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
東横商船(株)
【所在地】
神奈川県横浜市中区
【公表日】
令和3年2月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第451条
事案概要
荷役作業を行う際、船内荷役作業主任者が周辺作業者との連絡調整を行っていなかったもの

【3】
【名称】
(有)リ・ワークスジャパン
【所在地】
埼玉県狭山市
【公表日】
令和3年2月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約6mの工作物上で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの

【4】
【名称】
(株)ゼロ・プラス関東
【所在地】
神奈川県川崎市幸区
【公表日】
令和3年2月17日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者3名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
(有)池田鉄鋼
【所在地】
神奈川県愛甲郡愛川町
【公表日】
令和3年2月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
労働者に貨物自動車で作業を行わせる際、作業場所の広さなどに適応する作業計画を策定していなかったもの


【6】
【名称】
(株)L’arc-en-ciel
【所在地】
神奈川県座間市
【公表日】
令和3年3月4日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約20万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)リングベスト
【所在地】
神奈川県鎌倉市
【公表日】
令和3年3月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約19万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(株)ad2.0
【所在地】
神奈川県相模原市中央区
【公表日】
令和3年3月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者11名に、3か月間の定期賃金合計約250万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(株)スウェーデンハウス
【所在地】
東京都世田谷区
【公表日】
令和3年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第637条
事案概要
下請労働者に作業を行わせる際,作業日ごとの作業現場巡視を行っていなかったもの

【10】
【名称】
(株)アートペインティング二十一
【所在地】
神奈川県秦野市
【公表日】
令和3年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約2.3mの足場上で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。