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神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(3ページ)

神奈川県のブラック企業

神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
株式会社フーズシステム 株式会社尹英建築
株式会社Quantum Energy Institute シーライズ
有限会社片倉板金工業 株式会社翔建
東京濾器株式会社 ヤマトエンジニアリング株式会社
有限会社勝己建設 株式会社クレハ環境
気になる企業名を検索してみてください!

【1】
【名称】
(株)フーズシステム
【所在地】
神奈川県横浜市磯子区
【公表日】
平成30年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
特定化学物質障害予防規則第27条
事案概要
殺菌用の薬品の混合作業において、特定化学物質作業主任者を選任しなかったもの

【2】
【名称】
(株)尹英建築
【所在地】
東京都世田谷区
【公表日】
平成30年6月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第220条
事案概要
玉掛作業の開始前に玉掛用具の異常の有無について点検を行わなかったもの

【3】
【名称】
(株)Quantum Energy Institute
【所在地】
神奈川県高座郡寒川町
【公表日】
平成30年6月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月分の定期賃金合計約136万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
シーライズ
【所在地】
神奈川県横浜市戸塚区
【公表日】
平成30年7月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約4mの移動はしごの上で墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

【5】
【名称】
(有)片倉板金工業
【所在地】
神奈川県厚木市
【公表日】
平成30年8月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ約4mのスレート屋根の上で踏み抜きによる危険防止措置を講じないで労働者に作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)翔建
【所在地】
神奈川県茅ヶ崎市
【公表日】
平成30年8月23日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に,2か月分の定期賃金合計約77万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
東京濾器(株)
【所在地】
神奈川県横浜市都筑区
【公表日】
平成30年8月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
事案概要
アーク溶接作業に従事させる労働者に有効な呼吸用保護具を使用させていなかったもの

【8】
【名称】
ヤマトエンジニアリング(株)
【所在地】
神奈川県大和市
【公表日】
平成30年9月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第617条
事案概要
多量の発汗を伴う作業場に労働者に与える塩を備えていなかったもの

【9】
【名称】
(有)勝己建設
【所在地】
神奈川県逗子市
【公表日】
平成30年9月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第362条
事案概要
擁壁に近接した箇所で,明かり掘削作業を行う際に,擁壁の損壊防止等の措置を講じなかったもの

【10】
【名称】
(株)クレハ環境
【所在地】
福島県いわき市
【公表日】
平成30年9月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条
事案概要
高さ15mの箇所にある通路の床板をはずしたまま放置していたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。