神奈川県のブラック企業:この会社はやめとけ神奈川県(1ページ)
神奈川県のブラック企業 神奈川労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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神奈川労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)東洋精機製作所 | |
【所在地】 | |
神奈川県綾瀬市 | |
【公表日】 | |
平成28年12月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第133条 |
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【事案概要】 | |
プレス機械作業主任者を選任していなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
三菱電機(株) 情報技術総合研究所 | |
【所在地】 | |
神奈川県鎌倉市 | |
【公表日】 | |
平成29年1月11日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対して36協定の延長時間を超える時間外労働を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)シバデン | |
【所在地】 | |
埼玉県川口市 | |
【公表日】 | |
平成29年1月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第30条 |
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【事案概要】 | |
スタッカークレーンの修繕工事において、接触防止措置を講じなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
東洋ライス(株) | |
【所在地】 | |
和歌山県和歌山市 | |
【公表日】 | |
平成29年1月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトについて主たる用途以外の用途で使用をさせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)八巻工業 | |
【所在地】 | |
神奈川県川崎市高津区 | |
【公表日】 | |
平成29年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
約3か月間の休業災害を発生させたにもかかわらず、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったもの |
【6】 | |
【名称】 | |
近藤乳業(株) | |
【所在地】 | |
神奈川県藤沢市 | |
【公表日】 | |
平成平成29年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生法施行令第13条 労働安全衛生規則第27条 |
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【事案概要】 | |
労働者に安全装置を具備していないエレベーターを使用させたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
ホームテクト(株) | |
【所在地】 | |
東京都町田市 | |
【公表日】 | |
平成29年3月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
建物解体工事において、墜落防止措置をとることなく労働者に作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)野蕗造園 | |
【所在地】 | |
神奈川県相模原市中央区 | |
【公表日】 | |
平成29年6月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2 |
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【事案概要】 | |
作業場所の広さ、荷の重量等を考慮して移動式クレーンの転倒防止の方法を | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)相模土建 | |
【所在地】 | |
神奈川県相模原市南区 | |
【公表日】 | |
平成29年6月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
ベルトコンベヤーに、危険防止措置として覆い等を設置することなく労働者に整備作業を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)清製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県川崎市川崎区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年6月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 クレーン等安全規則第221条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法令で定める資格を有しない労働者をつり上げ荷重1トンのクレーンの玉掛け業務に就かせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |