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東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(10ページ)


東京都のブラック企業

東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社新幡建設

株式会社FISH

株式会社ヒューテックノオリン

明豊物流(株)

(株)大日警(東京都品川区)

三和建設(株)(東京都国分寺市)

ちゅら電設(株)(神奈川県横浜市鶴見区)

(株)小見解体(千葉県松戸市)

(有)鈴木興業(神奈川県横浜市保土ヶ谷区)

(株)アキュートリリー(東京都渋谷区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)新幡建設
【所在地】
東京都渋谷区
【公表日】
令和2年6月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第578条
事案概要
自然換気が不十分な室内において、換気を行うことなく、エンジン式溶接機を使用して溶接作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)FISH
【所在地】
東京都墨田区
【公表日】
令和2年6月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ7.2メートルの樹木の枝上で、労働者に剪定作業を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)ヒューテックノオリン
【所在地】
東京都新宿区
【公表日】
令和2年6月30日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働基準法第32条に違反し、かつ、1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が複数の事業場において認められたもの

【4】
【名称】
明豊物流(株)
【所在地】
東京都町田市
【公表日】
令和2年7月31日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
(株)大日警
【所在地】
東京都品川区
【公表日】
令和2年10月8日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者3名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの


【6】
【名称】
三和建設(株)
【所在地】
東京都国分寺市
【公表日】
令和2年11月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
スレート葺きの屋根上で、踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じることなく作業を行わせたもの。

【7】
【名称】
ちゅら電設(株)
【所在地】
神奈川県横浜市鶴見区
【公表日】
令和2年11月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第194条の9
事案概要
作業計画を定めずに、高所作業車を用いて労働者に作業を行わせたもの。

【8】
【名称】
(株)小見解体
【所在地】
千葉県松戸市
【公表日】
令和2年11月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第578条
労組者派遣法第45条
事案概要
自然換気が不十分な室内において、内燃機関を有する機械(エンジンカッター)を労働者に使用させたもの

【9】
【名称】
(有)鈴木興業
【所在地】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
【公表日】
令和2年11月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
事案概要
地山の崩壊のおそれのある掘削溝において、地山の崩壊を防止するための措置を講じることなく労働者に(土ならし)作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)アキュートリリー
【所在地】
東京都渋谷区
【公表日】
令和2年11月24日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者16名に、1か月分の定期賃金合計約350万円を支払わなかったもの
北海道
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沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。