東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(8ページ)
東京都のブラック企業 東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
村松機工運輸(株) | |
【所在地】 | |
東京都江東区 | |
【公表日】 | |
平成31年3月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第151条の70 |
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【事案概要】 | |
貨物自動車からの荷卸し作業を行わせるに当たり、当該作業を指揮する者を定めていなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)内田運送 | |
【所在地】 | |
東京都江東区 | |
【公表日】 | |
平成31年3月27日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)村石製作所 | |
【所在地】 | |
東京都大田区 | |
【公表日】 | |
令和元年5月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第29条 |
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【事案概要】 | |
クレーンで鉄板を移動する作業を行わせるに当たり、つり上げられた荷の下に労働者を立ち入らせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)アルファ防水工業 | |
【所在地】 | |
新潟県糸魚川市 | |
【公表日】 | |
令和元年5月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の22 |
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【事案概要】 | |
高さ約4mの高所作業車上で、安全帯等を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)荒井興業 | |
【所在地】 | |
東京都八王子市 | |
【公表日】 | |
令和元年6月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
ドラグ・ショベルでセメントミルク塊を搬出するに当たり、立入区域の設定等を行うことなく作業を行わせたもの |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)ビーシーエス | |
【所在地】 | |
東京都千代田区 | |
【公表日】 | |
平成元年6月27日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第37条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月間の時間外労働及び深夜労働の割増賃金合計約8万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
井出興業 | |
【所在地】 | |
東京都足立区 | |
【公表日】 | |
令和元年10月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第526条 |
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【事案概要】 | |
高さ1.5mを超える足場の解体作業を行わせる際に、昇降設備を設けていなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
鋼栄エンジニアリング(株) | |
【所在地】 | |
埼玉県川口市 | |
【公表日】 | |
令和元年11月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第578条 |
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【事案概要】 | |
自然換気が不十分ところで、内燃機関を有するガソリンエンジン式発電機を使用させたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)平和美装 | |
【所在地】 | |
東京都練馬区 | |
【公表日】 | |
令和元年11月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
約7.5か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)モリケン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都世田谷区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年11月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレーン機能付きのドラグ・ショベルを主たる用途以外の用途に使用したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |