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東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(2ページ)


東京都のブラック企業

東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

かんの工業株式会社

有限会社南街園

株式会社ケイ・セクション

株式会社大勝

山縣建設株式会社

鉄組

リリカラ株式会社 東京流通センター

株式会社ホーミング

株式会社関東コーワ

ライチ株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
かんの工業(株)
【所在地】
東京都西東京市
【公表日】
平成29年6月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【2】
【名称】
(有)南街園
【所在地】
東京都東大和市
【公表日】
平成29年7月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第194条の11
事案概要
高所作業車の転倒を防止するため、地盤を水平かつ堅固に保つための措置を講じなかったもの

【3】
【名称】
(株)ケイ・セクション
【所在地】
神奈川県相模原市緑区
【公表日】
平成29年7月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【4】
【名称】
(株)大勝
【所在地】
神奈川県横浜市西区
【公表日】
平成29年8月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
傾斜地のコンクリートガラ上で、誘導者を配置することなく解体用車両系建設機械を用いて作業を行わせたもの

【5】
【名称】
山縣建設(株)
【所在地】
埼玉県川口市
【公表日】
平成29年8月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第654条
事案概要
請負人の労働者に、墜落の危険のある箇所に手すり等を設けていない架設通路を使用させたもの


【6】
【名称】
鉄組
【所在地】
東京都足立区
【公表日】
平成29年8月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第552条
事案概要
架設通路について、墜落の危険のある箇所に、手すり等を設けていなかったもの

【7】
【名称】
リリカラ(株) 東京流通センター
【所在地】
東京都品川区
【公表日】
平成29年8月31日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3mのフォークリフトの運転者席で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)ホーミング
【所在地】
東京都八王子市
【公表日】
平成29年9月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約6mの梁上で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【9】
【名称】
(株)関東コーワ
【所在地】
東京都港区
【公表日】
平成29年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約15mの屋上端で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【10】
【名称】
ライチ(株)
【所在地】
東京都八王子市
【公表日】
平成29年9月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条
事案概要
請負人の労働者に、架空電路との接触を防止するための措置を講じていない足場を使用させたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。