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東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(6ページ)


東京都のブラック企業

東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

ジャパンプロテクション株式会社

株式会社白川電設工業

株式会社大和建設

株式会社大実製作所

高田電設株式会社

株式会社Ogawa Te c.

株式会社神谷工務店

株式会社篠塚建材

有限会社新宿丸正野邊

タストン・リサイクル株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
ジャパンプロテクション(株)
【所在地】
東京都千代田区
【公表日】
平成30年11月9日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)白川電設工業
【所在地】
東京都多摩市
【公表日】
平成30年11月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約4mの箇所で、足場等の作業床を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)大和建設
【所在地】
東京都葛飾区
【公表日】
平成30年11月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3mの2階開口部で、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)大実製作所
【所在地】
東京都品川区
【公表日】
平成30年11月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
NC旋盤機を用いて作業を行わせるに当たり、回転部分に、覆い、囲い等を設けないで使用させていたもの

【5】
【名称】
高田電設(株)
【所在地】
東京都新宿区
【公表日】
平成30年12月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第369条
事案概要
土止め支保工の構造について、地山に係る形状、地質等の状態に応じた堅固なもの


【6】
【名称】
(株)Ogawa Tec.
【所在地】
神奈川県鎌倉市
【公表日】
平成30年12月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3mの作業床で、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)神谷工務店
【所在地】
東京都足立区
【公表日】
平成30年12月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者につり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの玉掛けの業務をさせたもの

【8】
【名称】
(株)篠塚建材
【所在地】
千葉県市川市
【公表日】
平成30年12月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
事案概要
車両系建設機械(ドラグ・ショベル)を主たる用途以外の用途に使用させていたもの

【9】
【名称】
(有)新宿丸正野邊
【所在地】
東京都中野区
【公表日】
平成31年1月9日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
タストン・リサイクル(株)
【所在地】
東京都世田谷区
【公表日】
平成31年1月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の運転を停止することなく労働者にコンクリート破砕機の歯の調整作業を行わせたもの
北海道
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。