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東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(4ページ)


東京都のブラック企業

東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社トノミクリーンサービス

株式会社B-LINE

株式会社井田工業

株式会社丸利根アペックス

株式会社藤正

アートコーポレーション株式会社京北支店

丸は工業株式会社

株式会社美研インターナショナル

株式会社森工業

株式会社大林組
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)トノミクリーンサービス
【所在地】
東京都足立区
【公表日】
平成30年1月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
ガラス板葺きの屋根上で、踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じることなく作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)B-LINE
【所在地】
神奈川県横浜市磯子区
【公表日】
平成30年1月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第567条
事案概要
足場における作業を開始する前に、点検を行わなかったもの

【3】
【名称】
(株)井田工業
【所在地】
東京都足立区
【公表日】
平成30年1月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ12mの床の開口部において、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)丸利根アペックス
【所在地】
東京都三鷹市
【公表日】
平成30年1月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第637条
事案概要
特定元方事業者として、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなかったもの

【5】
【名称】
(株)藤正
【所在地】
神奈川県川崎市宮前区
【公表日】
平成30年1月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約6mの屋根上で、安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの


【6】
【名称】
アートコーポレーション(株)京北支店
【所在地】
東京都北区
【公表日】
平成30年1月19日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【7】
【名称】
丸は工業(株)
【所在地】
静岡県静岡市駿河区
【公表日】
平成30年1月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条
事案概要
地山崩壊のおそれのある箇所で、危険を防止するための措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)美研インターナショナル
【所在地】
東京都港区
【公表日】
平成30年4月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、2か月間の定期賃金合計約50万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(株)森工業
【所在地】
東京都葛飾区
【公表日】
平成30年5月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第370条
事案概要
組立図により土止め支保工を組み立てなかったもの

【10】
【名称】
(株)大林組
【所在地】
東京都港区
【公表日】
平成30年6月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第639条
事案概要
クレーンでのつり上げ作業を行うに当たり、統一的な合図を定めなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。