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東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(9ページ)


東京都のブラック企業

東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

三宅島建設工業株式会社

有限会社スタークレセント

株式会社平松商店

東急建設株式会社

株式会社小島建設

株式会社Soft-EX

富士倉庫運輸株式会社

有限会社インフィックス

有限会社ラインマップ)

有限会社小池自動車商会
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
三宅島建設工業(株)
【所在地】
東京都三宅島三宅村
【公表日】
令和元年11月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
解体用つかみ機を用いた作業において、転倒・転落による危険を防止するために必要な措置を講じなかったもの

【2】
【名称】
(有)スタークレセント
【所在地】
東京都渋谷区
【公表日】
令和元年12月6日
【違反法条】
労働基準法第40条
事案概要
労働者1名に、36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)平松商店
【所在地】
東京都渋谷区
【公表日】
令和2年1月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの

【4】
【名称】
東急建設(株)
【所在地】
東京都渋谷区
【公表日】
令和2年1月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第646条
事案概要
型枠支保工の支柱について2メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設けずに請負人の労働者に使用させたもの

【5】
【名称】
(株)小島建設
【所在地】
東京都武蔵村山市
【公表日】
令和2年1月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第242条
事案概要
型枠支保工の支柱について2メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設けていなかったもの


【6】
【名称】
(株)Soft-EX
【所在地】
東京都千代田区
【公表日】
令和2年1月29日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者5名に,1か月分の定期賃金合計約170万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
富士倉庫運輸(株)
【所在地】
東京都江東区
【公表日】
令和2年3月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約2.9メートルの倉庫中2階において,手すり等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(有)インフィックス
【所在地】
東京都板橋区
【公表日】
令和2年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第362条
事案概要
コンクリートブロック塀の損壊等による危険防止措置を講じることなく近接する場所で明り掘削の作業を行わせていたもの

【9】
【名称】
(有)ラインマップ
【所在地】
東京都豊島区
【公表日】
令和2年4月10日
【違反法条】
労働基準法第20条
事案概要
労働者1名に対して、解雇予告手当を支払わずに、即時解雇を行ったもの。

【10】
【名称】
(有)小池自動車商会
【所在地】
千葉県佐倉市
【公表日】
令和2年5月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
クレーン等安全規則第68条
事案概要
無資格の労働者に吊り上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転をさせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。