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東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(5ページ)


東京都のブラック企業

東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社田沢重量

株式会社一新技建

株式会社イーエスピー

株式会社不二興建

宿利工務店株式会社

(特非)日本国際湿地保全連合

株式会社テック大泉

木内建設株式会社東京支店

株式会社リバイブ

有限会社奥原工芸
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)田沢重量
【所在地】
東京都渋谷区
【公表日】
平成30年6月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第37条
労働安全衛生法施行令第12条
事案概要
クレーンを製造するに当たり、東京労働局長の許可を受けなかったもの

【2】
【名称】
(株)一新技建
【所在地】
東京都あきる野市
【公表日】
平成30年7月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
車両系建設機械(解体用つかみ機)を用いて作業を行わせるに当たり、接触防止措置を講じなかったもの

【3】
【名称】
(株)イーエスピー
【所在地】
東京都羽村市
【公表日】
平成30年7月20日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者8名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)不二興建
【所在地】
埼玉県八潮市
【公表日】
平成30年8月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業約2か月間の労働災害が発生したが、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【5】
【名称】
宿利工務店(株)
【所在地】
埼玉県さいたま市桜区
【公表日】
平成30年8月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業約3か月間の労働災害が発生したが、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの


【6】
【名称】
(特非)日本国際湿地保全連合
【所在地】
東京都中央区
【公表日】
平成30年9月11日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)テック大泉
【所在地】
東京都足立区
【公表日】
平成30年9月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したが、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【8】
【名称】
木内建設(株)東京支店
【所在地】
静岡県静岡市駿河区
【公表日】
平成30年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の4
事案概要
請負人に車両系建設機械(ブレーカ)の作業計画が法令に適合するよう指導していなかったもの

【9】
【名称】
(株)リバイブ
【所在地】
東京都江戸川区
【公表日】
平成30年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
事案概要
車両系建設機械(ブレーカ)を用いて作業を行わせるに当たり、主たる用途以外の用途に使用させていたもの

【10】
【名称】
(有)奥原工芸
【所在地】
東京都江戸川区
【公表日】
平成30年11月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第123条
事案概要
木材加工用丸のこ盤を使用させるに当たり、歯の接触予防装置を設けないで使用させていたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。