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東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(14ページ)


東京都のブラック企業

東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)林間(東京都足立区)

(有)クニイ(東京都足立区)

(株)スリー・ケー(東京都新宿区)

(株)川出製作所(東京都江東区)

(株)大久保製壜所(東京都墨田区)

(株)ルーデンビルマネジメント Ao事業所(東京都台東区)

鹿島建設(株)(東京都港区)

(株)TBM 東京ラボ(東京都荒川区)

丸全電産ロジステック(株) 伊那重機運輸営業所(長野県上伊那郡南箕輪村)

(株)小関工務店(東京都町田市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)林間
【所在地】
東京都足立区
【公表日】
令和3年7月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
移動式クレーンを用いて作業を行う際,転倒等による危険を防止するため,作業の方法等を定めることなく,労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(有)クニイ
【所在地】
東京都足立区
【公表日】
令和3年8月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
労働者にプレス機械を使用してプレス加工作業を行わせるに当たり、法令で定める性能を有する安全装置を使用せず、労働者に作業させたもの

【3】
【名称】
(株)スリー・ケー
【所在地】
東京都新宿区
【公表日】
令和3年8月11日
【違反法条】
労働基準法第42条
事案概要
労働者に有効な36協定の締結・届出なく時間外労働を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)川出製作所
【所在地】
東京都江東区
【公表日】
令和3年8月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
労働者にプレス機械を使用してプレス加工作業を行わせるに当たり、法令で定める性能を有する安全装置を使用せず、労働者に作業させたもの

【5】
【名称】
(株)大久保製壜所
【所在地】
東京都墨田区
【公表日】
令和3年8月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第432条
事案概要
荷が落下するおそれがある場所に労働者を立ち入らせたもの


【6】
【名称】
(株)ルーデンビルマネジメント  Ao事業所
【所在地】
東京都台東区
【公表日】
令和3年9月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ9.7メートルのテラスの端部において、要求性能墜落制止用器具を使用させることなく労働者に清掃作業を行わせたもの

【7】
【名称】
鹿島建設(株)
【所在地】
東京都港区
【公表日】
令和3年11月1日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働基準法第32条に違反し、かつ、1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が複数の事業場において認められたもの

【8】
【名称】
(株)TBM 東京ラボ
【所在地】
東京都荒川区
【公表日】
令和3年11月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の調整作業を行う際に、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、機械の運転を停止しなかったもの

【9】
【名称】
丸全電産ロジステック(株) 伊那重機運輸営業所
【所在地】
長野県上伊那郡南箕輪村
【公表日】
令和3年11月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第151条の70
事案概要
100キログラム以上の機械を貨物自動車から荷卸しする際、作業指揮者を定めていなかったもの

【10】
【名称】
(株)小関工務店
【所在地】
東京都町田市
【公表日】
令和3年11月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフオークリフトの運転業務をさせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。