東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(17ページ)
東京都のブラック企業 東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(有)梅田工務店 | |
【所在地】 | |
東京都神津島村 | |
【公表日】 | |
令和4年7月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |
車両系建設機械を用いて作業を行うときに、主たる用途以外の用途に使用させたもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月15日 |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)エムティーロジ | |
【所在地】 | |
東京都江戸川区 | |
【公表日】 | |
令和4年9月7日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、違法な時間外労働を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月7日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)タクマ | |
【所在地】 | |
兵庫県尼崎市 | |
【公表日】 | |
令和4年9月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
コンベヤーの給油時に、危険のおそれのある個所に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月21日 |
【4】 | |
【名称】 | |
IHI運搬機械(株) | |
【所在地】 | |
東京都中央区 | |
【公表日】 | |
令和4年9月27日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
機械式駐車装置の調整時に、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、機械の運転を停止しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月27日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
髙松建設(株) | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市 | |
【公表日】 | |
令和4年9月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条 |
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【事案概要】 | |
関係請負人の労働者が同一の場所で作業を行う際、作業間の連絡及び調整を行わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月29日 |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)智鐵工業 | |
【所在地】 | |
埼玉県所沢市 | |
【公表日】 | |
令和4年9月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法20条 クレーン等安全規則第29条 |
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【事案概要】 | |
クレーン作業においてワイヤロープを用いて1箇所に玉掛けをしているつり荷の下に労働者を立ち入らせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月29日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
第一工業(株) | |
【所在地】 | |
群馬県伊勢崎市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ5.5メートルの作業床の端部に、手すり等を設けることなく、請負人の労働者に使用させたもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月3日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)松島組 | |
【所在地】 | |
栃木県小山市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ5.5メートルの作業床の端部に、手すり等を設けることなく、請負人の労働者に使用させたもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月3日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
東急技術センター(株) | |
【所在地】 | |
東京都目黒区 | |
【公表日】 | |
令和4年10月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第65条 酸素欠乏症等防止規則第3条 |
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【事案概要】 | |
労働者にマンホール内部で作業させる際、事前に、内部における空気中の酸素の濃度を測定しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月6日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)鳶内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都中野区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年10月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足場材の緊結及び受渡し等、足場の組立て作業の際、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備を設けなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年10月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |