東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(12ページ)
東京都のブラック企業 東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)ブライトアローズ | |
【所在地】 | |
東京都葛飾区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ約4.8メートルの脚立の上で,要求性能墜落制止用器具を使用させることなく,労働者に清掃作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)研光保全 | |
【所在地】 | |
東京都台東区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条の6 |
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【事案概要】 | |
作業指揮者にロープの緊結状況等の点検を行わせることなく,労働者にロープ高所作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
日本施工(株) | |
【所在地】 | |
東京都中野区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第637条 |
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【事案概要】 | |
毎作業日に少なくとも1回,作業場所を巡視しなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)川口架設工業 | |
【所在地】 | |
埼玉県川口市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2 |
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【事案概要】 | |
作業の方法を定めずに,移動式クレーンを用いた作業を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
鹿島建設(株) | |
【所在地】 | |
東京都港区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
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【事案概要】 | |
移動式足場の変更後,点検を行わないまま,足場作業を請負人の労働者に行わせたもの |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)AMB | |
【所在地】 | |
東京都江戸川区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第567条 |
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【事案概要】 | |
移動式足場の変更後,点検を行わないまま,足場作業を労働者に行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)大善 | |
【所在地】 | |
神奈川区相模原市中央区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害が発生したのに,遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)エヌエスシー | |
【所在地】 | |
東京都大田区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
工作機械の回転軸に覆い等を設けなかったもの R3.2.22送検 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)トウキョウ運河 | |
【所在地】 | |
東京都渋谷区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月24日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者27名に,1か月分の定期賃金合計約770万円を支払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)起業開発研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年2月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第24条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者11名に,1か月分の定期賃金合計約320万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |