東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(11ページ)
東京都のブラック企業 東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)アステック | |
【所在地】 | |
東京都千代田区 | |
【公表日】 | |
令和2年11月30日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約94万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)美光 | |
【所在地】 | |
東京都八王子市 | |
【公表日】 | |
令和2年12月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条の6 |
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【事案概要】 | |
作業指揮者にロープの緊結状況の点検を行わせることなく、労働者にロープ高所作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)リピカ | |
【所在地】 | |
東京都品川区 | |
【公表日】 | |
令和3年1月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 労働者派遣法台45条 |
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【事案概要】 | |
手すり等の墜落防止措置を講じることなく、高さ約3.87メートルの開口部付近で派遣労働者に作業を行わせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(有)ナガクボ工業 | |
【所在地】 | |
東京都品川区 | |
【公表日】 | |
令和3年1月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第23条 労働安全衛生規則第540条 労働者派遣法台45条 |
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【事案概要】 | |
屋上に通じる安全通路を設けることなしに、派遣労働者に屋上にある廃棄物の搬出を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)会田設備 | |
【所在地】 | |
東京都練馬区 | |
【公表日】 | |
令和3年1月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ5.28メートルの土留め擁壁の上で、手すり等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)竹徳 | |
【所在地】 | |
東京都墨田区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ約10.5メートルの開口部付近で,手すり等を設けることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)渥美建設興業 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市大正区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約10.5メートルの開口部付近で,手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)昇栄興業 | |
【所在地】 | |
神奈川県川崎市川崎区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第517条の4 |
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【事案概要】 | |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)共和包装 | |
【所在地】 | |
神奈川県横浜市磯子区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 労働安全衛生規則第41条 |
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【事案概要】 | |
法定の資格を有しない労働者にフォークリフトを運転させたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)セイワ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都練馬区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ約6メートルの開口部付近で,囲い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |