東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(18ページ)
東京都のブラック企業 東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)大東運輸 | |
【所在地】 | |
東京都江東区 | |
【公表日】 | |
令和4年10月28日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第11条 労働安全衛生法施行令第3条 |
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【事案概要】 | |
安全管理者に、作業場における労働者の危険を防止するための措置に関することを管理させていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月28日 |
【2】 | |
【名称】 | |
磐梯興業(株) | |
【所在地】 | |
東京都新宿区 | |
【公表日】 | |
令和4年10月31日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第566条 |
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【事案概要】 | |
足場の組立て等作業主任者に、要求性能墜落制止用器具の使用状況の監視を行わせていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月31日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
セイト物流(株) | |
【所在地】 | |
東京都品川区 | |
【公表日】 | |
令和4年11月18日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、違法な時間外労働を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月18日 |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)スワロートラック | |
【所在地】 | |
東京都江戸川区 | |
【公表日】 | |
令和4年11月30日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、違法な時間外労働を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月30日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
EdMuse(株) | |
【所在地】 | |
東京都新宿区 | |
【公表日】 | |
令和4年12月15日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者9名に、4か月間の定期賃金合計約1,250万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月15日 |
【6】 | |
【名称】 | |
優美建装 | |
【所在地】 | |
東京都あきる野市 | |
【公表日】 | |
令和5年1月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
高さ3.5メートルのスレート屋根上で荷運びの作業を行わせるにあたり、屋根の踏み抜き防止措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年1月23日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)古川精機 | |
【所在地】 | |
東京都大田区 | |
【公表日】 | |
令和5年2月13日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 労働基準法第24条 |
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【事案概要】 | |
労働者6名に、1か月間の定期賃金合計約110万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月13日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)オットマン | |
【所在地】 | |
埼玉県吉川市 | |
【公表日】 | |
令和5年2月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
解体用つかみ機に接触する危険のある箇所への立入禁止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月13日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
塚本建設(株) | |
【所在地】 | |
東京都江戸川区 | |
【公表日】 | |
令和5年2月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条 |
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【事案概要】 | |
同一の場所で同時に作業を行う請負業者相互間の連絡及び調整を行わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月20日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)フジエ商会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都江東区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年2月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都最低賃金の適用を受ける労働者に対して、東京都最低賃金以上の賃金を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年2月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |