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東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(15ページ)


東京都のブラック企業

東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

信濃建設工業(株)(埼玉県さいたま市)

(有)丸松青果(東京都大田区)

(株)進興工業社(東京都荒川区)

(株)ミウラ(埼玉県久喜市)

吉田工業(東京都中野区)

(株)大徳工務店(東京都葛飾区)

斉藤興産(株)(東京都江戸川区)

大成建設(株)(東京都新宿区)

日本運輸倉庫(株)(東京都台東区)

(株)須田鉄工所(東京都大田区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
信濃建設工業(株)
【所在地】
埼玉県さいたま市
【公表日】
令和3年12月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条1項
労働安全衛生規則第361条
事案概要
労働者に明かり掘削作業を行わせるにあたり,地山の崩壊等を防止する措置を講じることなく作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(有)丸松青果
【所在地】
東京都大田区
【公表日】
令和3年12月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフオークリフトの運転業務をさせたもの

【3】
【名称】
(株)進興工業社
【所在地】
東京都荒川区
【公表日】
令和3年12月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条
事案概要
高さ2.7メートルの足場の作業床に,手すり等を設けることなく,請負人の労働者に使用させたもの

【4】
【名称】
(株)ミウラ
【所在地】
埼玉県久喜市
【公表日】
令和3年12月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条
事案概要
高さ2.7メートルの足場上で作業を行わせる際に,墜落防止措置を講じていなかったもの

【5】
【名称】
吉田工業
【所在地】
東京都中野区
【公表日】
令和4年1月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
労働者に高さ4メートルの箇所で,作業床を設けないまま,労働者に窓枠のシール除去作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)大徳工務店
【所在地】
東京都葛飾区
【公表日】
令和4年1月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条
事案概要
高さ6.3メートルの足場の作業床に,手すり等を設けることなく,請負人の労働者に使用させたもの

【7】
【名称】
斉藤興産(株)
【所在地】
東京都江戸川区
【公表日】
令和4年1月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条
事案概要
高さ6.3メートルの足場上で作業を行わせる際に,墜落防止措置を講じていなかったもの

【8】
【名称】
大成建設(株)
【所在地】
東京都新宿区
【公表日】
令和4年1月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条の2
事案概要
請負人の労働者に作業構台を使用させる際、水平つなぎ等の補強材の取り付け状態を点検していなかったもの

【9】
【名称】
日本運輸倉庫(株)
【所在地】
東京都台東区
【公表日】
令和4年1月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
フォークリフトに接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの

【10】
【名称】
(株)須田鉄工所
【所在地】
東京都大田区
【公表日】
令和4年2月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第111条
事案概要
労働者に手袋を使用させたまま、ボール盤の作業をさせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。