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愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(12ページ)


愛知県のブラック企業

愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社アンフィニ

株式会社大徳

有限会社近藤製作所 第2工場

沢田建設株式会社

有限会社前里商会

株式会社朋友メディカル

株式会社向陽ウェルフェア・ワークス

株式会社高橋組

株式会社駒来商事

株式会社銀の樹
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)アンフィニ
【所在地】
愛知県名古屋市天白区
【公表日】
平成31年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告をしなかったもの

【2】
【名称】
(株)大徳
【所在地】
愛知県名古屋市名東区
【公表日】
平成31年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害について、事実と異なる内容で労働者死傷病報告をしたもの

【3】
【名称】
(有)近藤製作所 第2工場
【所在地】
愛知県愛知郡東郷町
【公表日】
平成31年2月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械の安全装置を無効化した状態で、労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
沢田建設(株)
【所在地】
愛知県名古屋市千種区
【公表日】
平成31年2月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ14メートルの作業床の開口部に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【5】
【名称】
(有)前里商会
【所在地】
愛知県名古屋市南区
【公表日】
平成31年2月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ14メートルの作業床の開口部に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)朋友メディカル
【所在地】
愛知県名古屋市瑞穂区
【公表日】
平成31年2月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
特定化学物質障害予防規則第42条
事案概要
漏洩した酸化エチレンガスを労働者が吸い込んだのに、遅滞なく医師による診察を受けさせなかったもの

【7】
【名称】
(株)向陽ウェルフェア・ワークス
【所在地】
愛知県名古屋市千種区
【公表日】
平成31年2月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
障害者を含む労働者10名に対し、4か月間の定期賃金合計約150万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(株)高橋組
【所在地】
愛知県岡崎市
【公表日】
平成31年3月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ5mのスレート屋根上で、踏み抜きによる墜落の防止措置を講じることなく労働者に作業させたもの

【9】
【名称】
(株)駒来商事
【所在地】
愛知県小牧市
【公表日】
平成31年3月12日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に対し、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)銀の樹
【所在地】
愛知県豊橋市
【公表日】
平成31年3月14日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者10名に対し、6か月間の定期賃金合計約440万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。