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愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(14ページ)


愛知県のブラック企業

愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社アイ・アール・ジェイ

株式会社イトーリョウ

有限会社中村毛織物補修所

三晃金属株式会社

有限会社タスグループ

有限会社タスプラス

有限会社裕進運輸

アイシン開発株式会社

株式会社寺部商店

株式会社ヴィヴル
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)アイ・アール・ジェイ
【所在地】
愛知県愛西市
【公表日】
令和元年7月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条

労働基準法第37条
事案概要
外国人技能実習生5名1か月分賃金に対し、最低賃金未満、割増賃金不払により総額約34万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(株)イトーリョウ
【所在地】
愛知県愛西市
【公表日】
令和元年7月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条

労働基準法第37条
事案概要
外国人技能実習生5名1か月分賃金に対し、最低賃金未満、割増賃金不払により総額約34万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(有)中村毛織物補修所
【所在地】
愛知県愛西市
【公表日】
令和元年7月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条

労働基準法第37条
事案概要
外国人技能実習生6名1か月分賃金に対し、最低賃金未満、割増賃金不払により総額約41万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
三晃金属(株)
【所在地】
愛知県小牧市
【公表日】
令和元年8月8日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者6名に対し、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
(有)タスグループ
【所在地】
愛知県名古屋市名東区
【公表日】
令和元年9月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に対し、3か月間の定期賃金合計約142万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(有)タスプラス
【所在地】
愛知県名古屋市名東区
【公表日】
令和元年9月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、3か月間の定期賃金合計約64万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(有)裕進運輸
【所在地】
三重県三重郡菰野町
【公表日】
令和元年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、所轄監督署長に労働者死傷病報告を提出しなたっかもの

【8】
【名称】
アイシン開発(株)
【所在地】
愛知県刈谷市
【公表日】
令和元年9月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の3
事案概要
現場で使用する機械の配置に関する計画を作成せず、関係請負人の労働災害を防止する措置を講じなかったもの

【9】
【名称】
(株)寺部商店
【所在地】
愛知県西尾市
【公表日】
令和元年9月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第578条
事案概要
自然換気が不十分な現場において、内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するための措置を講じなかったもの

【10】
【名称】
(株)ヴィヴル
【所在地】
愛知県名古屋市千種区
【公表日】
令和元年9月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、1か月間の定期賃金合計約19万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。