愛知県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ愛知県、中小企業 ブラックリスト 愛知県

愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(9ページ)


愛知県のブラック企業

愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社Welfareすずらん

新栄電気株式会社

(同)プレクラスニー

三河材流通加工事業協同組合

有限会社藤田鉄工所

株式会社エムズパートナー

大和グラビヤ株式会社 大口工場

株式会社渡辺建設工業

株式会社BAく

ブラウンバスケット
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)Welfareすずらん
【所在地】
愛知県一宮市
【公表日】
平成30年7月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、1か月間の定期賃金合計約9万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
新栄電気(株)
【所在地】
愛知県清須市
【公表日】
平成30年7月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第342条
事案概要
キュービクル取替工事において、充電電路に絶縁用防具を装着するなどの感電防止措置を講じなかったもの

【3】
【名称】
(同)プレクラスニー
【所在地】
愛知県名古屋市中区
【公表日】
平成30年8月9日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者18名に対し、2か月間の定期賃金合計約850万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
三河材流通加工事業協同組合
【所在地】
愛知県新城市
【公表日】
平成30年8月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの

【5】
【名称】
(有)藤田鉄工所
【所在地】
愛知県名古屋市中川区
【公表日】
平成30年9月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第26条
事案概要
高さ約6mでの作業において、クレーンにより労働者を運搬し、又はつり上げて作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)エムズパートナー
【所在地】
愛知県名古屋市天白区
【公表日】
平成30年9月5日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に対し、4か月間の定期賃金合計約130万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
大和グラビヤ(株)大口工場
【所在地】
愛知県丹羽郡大口町
【公表日】
平成30年9月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ5.46mの天井裏に設けられた作業床の端において墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)渡辺建設工業
【所在地】
愛知県西春日井郡豊山町
【公表日】
平成30年9月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
約2か月間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【9】
【名称】
(株)BAく
【所在地】
愛知県岩倉市
【公表日】
平成30年10月10日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者2名に対し、7か月間の定期賃金の一部、合計約40万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
ブラウンバスケット
【所在地】
愛知県名古屋市中区
【公表日】
平成30年10月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に対し、4か月間の定期賃金合計約60万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。