愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(15ページ)
愛知県のブラック企業 愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)ヴィヴル・サポート | |
【所在地】 | |
愛知県名古屋市千種区 | |
【公表日】 | |
令和元年9月24日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者6名に対し、1か月間の定期賃金合計約58万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
垣見鉄工(株) | |
【所在地】 | |
愛知県愛西市 | |
【公表日】 | |
令和元年9月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
クレーン等安全規則第22条無資格の労働者につり上げ荷重5.07トンの無線操作式クレーンを運転させたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
三守鐵鋼(株) 蟹江工場 | |
【所在地】 | |
愛知県海部郡蟹江町 | |
【公表日】 | |
令和元年10月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトとの接触することを防止するための措置を講じていなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)森創 MORISO21-21 SIGHT | |
【所在地】 | |
愛知県北名古屋市 | |
【公表日】 | |
令和元年10月18日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対し、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)ヒューマンネットワーク | |
【所在地】 | |
愛知県名古屋市中村区 | |
【公表日】 | |
令和元年10月25日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に対し、1か月間の定期賃金合計約79万円を支払わなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)松浦組 | |
【所在地】 | |
愛知県春日井市 | |
【公表日】 | |
令和元年11月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
高さ2.72mのプラスチック製屋根の踏み抜きによる危険を防止するために必要な措置を講じなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)井澤造園 | |
【所在地】 | |
愛知県豊川市 | |
【公表日】 | |
令和元年11月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第72条 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンにより労働者を運搬し、作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)ディーエス | |
【所在地】 | |
愛知県知多郡東浦町 | |
【公表日】 | |
令和元年12月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第151条の70 |
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【事案概要】 | |
1つの荷が100キロ以上の庭石を貨物自動車に積む作業を行う時に当該作業を指揮する者を定めていなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
山崎工業(株)西尾工場 | |
【所在地】 | |
愛知県刈谷市 | |
【公表日】 | |
令和元年12月13日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に対し、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)米本建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県名古屋市西区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第24条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者4名に対し、1か月間の定期賃金合計約127万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |