愛知県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ愛知県、中小企業 ブラックリスト 愛知県

愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(21ページ)


愛知県のブラック企業

愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)愛加(愛知県岡崎市)

(株)鳥重商店(愛知県名古屋市中村区)

(株)ツルタテクノス(愛知県碧南市)

カヤ産業(株)(愛知県名古屋市名東区)

(株)不二園(愛知県あま市)

洛南工芸(株)(愛知県清須市)

愛知造船(株)(愛知県名古屋市港区)

(株)早川組(愛知県海部郡飛島村)

リサイクリング名古屋協同組合(愛知県名古屋市西区)

(株)京才電機製作所(愛知県常滑市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)愛加
【所在地】
愛知県岡崎市
【公表日】
令和3年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ6メートルの屋根の端部に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)鳥重商店
【所在地】
愛知県名古屋市中村区
【公表日】
令和3年3月22日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者2名に36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)ツルタテクノス
【所在地】
愛知県碧南市
【公表日】
令和3年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第148条

エレベーター構造規格第30条
事案概要
構造規格に定める安全装置を備えていないエレベーターを使用したもの

【4】
【名称】
カヤ産業(株)
【所在地】
愛知県名古屋市名東区
【公表日】
令和3年3月25日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者4名に対し、4か月間の時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金合計約37万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)不二園
【所在地】
愛知県あま市
【公表日】
令和3年4月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ4mの樹上で、防網を張り又は要求性能墜落製止用器具を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの


【6】
【名称】
洛南工芸(株)
【所在地】
愛知県清須市
【公表日】
令和3年5月7日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に、8か月間の定期賃金のうち合計69万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
愛知造船(株)
【所在地】
愛知県名古屋市港区
【公表日】
令和3年5月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
酸素欠乏症等防止規則第9条
事案概要
酸素欠乏危険場所に立入禁止措置を講じなかったもの

【8】
【名称】
(株)早川組
【所在地】
愛知県海部郡飛島村
【公表日】
令和3年6月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働者死傷病報告書の虚偽報告をしたもの

【9】
【名称】
リサイクリング名古屋協同組合
【所在地】
愛知県名古屋市西区
【公表日】
令和3年6月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の運転を停止せずに点検作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)京才電機製作所
【所在地】
愛知県常滑市
【公表日】
令和3年6月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。