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愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(22ページ)


愛知県のブラック企業

愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

栄屋食品(株)(愛知県あま市)

(株)七色(愛知県名古屋市港区)

栄屋食品(株)(愛知県あま市)

(株)小西生コン(愛知県名古屋市名東区)

INS(株)(愛知県岡崎市)

(株)岸(愛知県清須市)

(株)トリプルエナジー(愛知県知多郡東浦町)

(株)中野建材(愛知県弥富市)

(有)渡辺鉄工所(愛知県名古屋市守山区)

(有)名古屋ピアノサービス(愛知県日進市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
栄屋食品(株)
【所在地】
愛知県あま市
【公表日】
令和3年6月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金合計1万2千円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(株)七色
【所在地】
愛知県名古屋市港区
【公表日】
令和3年7月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条
事案概要
要求性能墜落制止用器具を使用させることなく労働者に足場材の受渡しの作業を行わせたもの

【3】
【名称】
栄屋食品(株)
【所在地】
愛知県あま市
【公表日】
令和3年7月8日
【違反法条】
労働基準法第39条
事案概要
労働者6名に、年5日以上の年次有給休暇を取得させなかったもの

【4】
【名称】
(株)小西生コン
【所在地】
愛知県名古屋市名東区
【公表日】
令和3年7月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第403条
事案概要
採石のための掘削作業主任者を選任していなかったもの

【5】
【名称】
INS(株)
【所在地】
愛知県岡崎市
【公表日】
令和3年8月6日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者8名に、6か月間の定期賃金合計約190万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(株)岸
【所在地】
愛知県清須市
【公表日】
令和3年8月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
有機溶剤中毒予防規則第5条
事案概要
有機溶剤業務を行う作業場所に局所排気装置等を設置しなかったもの

【7】
【名称】
(株)トリプルエナジー
【所在地】
愛知県知多郡東浦町
【公表日】
令和3年9月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの

【8】
【名称】
(株)中野建材
【所在地】
愛知県弥富市
【公表日】
令和3年9月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの

【9】
【名称】
(有)渡辺鉄工所
【所在地】
愛知県名古屋市守山区
【公表日】
令和3年9月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ3.3メートルの鉄骨の周りに囲い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(有)名古屋ピアノサービス
【所在地】
愛知県日進市
【公表日】
令和3年9月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
1週間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。