愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(17ページ)
愛知県のブラック企業 愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
エムズファクトリー | |
【所在地】 | |
愛知県一宮市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月4日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
中国人技能実習生2名に対し、2か月間の定期賃金合計約133万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
名豊興運(株)一宮営業所 | |
【所在地】 | |
愛知県一宮市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月5日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対し、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)ディスクボックス | |
【所在地】 | |
愛知県豊橋市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月6日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に対し、5か月間の定期賃金合計約197万円を支払わなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)福祉事業きく | |
【所在地】 | |
愛知県岩倉市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月17日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に対し、7か月間の定期賃金合計約330万円を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)共立技建 | |
【所在地】 | |
愛知県尾張旭市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
不整地運搬車の運転の業務を労働者に行わせるにあたり、安全のための特別教育を行わなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)MARUKO | |
【所在地】 | |
愛知県豊橋市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月9日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第37条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対し、1か月分の時間外労働の割増賃金約3万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)エーエルイー | |
【所在地】 | |
愛知県名古屋市名東区 | |
【公表日】 | |
令和2年3月24日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者30名に対し、1か月間の定期賃金合計約747万円を支払わなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)モンテローザフーズ山内農場 刈谷北口駅前店 | |
【所在地】 | |
愛知県刈谷市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第40条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対し、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)センスアンドボイス | |
【所在地】 | |
愛知県名古屋市中村区 | |
【公表日】 | |
令和2年3月19日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に対し、1か月間の定期賃金約9万円を支払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)ぺあのしすてむ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県みよし市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年4月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者5名に対し、1か月間の定期賃金合計約45万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |