愛知県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ愛知県、中小企業 ブラックリスト 愛知県

愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(2ページ)


愛知県のブラック企業

愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社トラスト・ワン

株式会社大津興業

株式会社エイチエス

曽我建設株式会社

稲沢駅前センター商業協同組合

有限会社フレッシュフーズ稲沢

株式会社八雲工業

日東工営株式会社 名古屋支店

株式会社カクイ建設

有限会社参州寿組 豊田営業所
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)トラスト・ワン
【所在地】
愛知県岡崎市
【公表日】
平成28年12月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
6日間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【2】
【名称】
(株)大津興業
【所在地】
愛知県岡崎市
【公表日】
平成28年12月5日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月間の定期賃金合計約40万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(株)エイチエス
【所在地】
愛知県名古屋市北区
【公表日】
平成28年12月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、6か月間の定期賃金合計約300万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
曽我建設(株)
【所在地】
愛知県名古屋市名東区
【公表日】
平成28年12月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
労働者派遣法第45条
事案概要
特別教育を行っていない労働者を高さ約6mの箇所で足場の変更作業に従事させたもの

【5】
【名称】
稲沢駅前センター商業協同組合
【所在地】
愛知県稲沢市
【公表日】
平成29年1月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者9名に、2か月間の定期賃金の一部(愛知県最低賃金との差額)合計約4万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(有)フレッシュフーズ稲沢
【所在地】
愛知県稲沢市
【公表日】
平成29年1月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月間の定期賃金の一部(愛知県最低賃金との差額)合計約1万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)八雲工業
【所在地】
広島県尾道市
【公表日】
平成29年1月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第568条
事案概要
その日の作業開始前に、つり足場の墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検を行わなかったもの

【8】
【名称】
日東工営(株) 名古屋支店
【所在地】
愛知県名古屋市中村区
【公表日】
平成29年2月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
石綿障害予防規則第3条
事案概要
建築物の解体等の作業を行うにあたり、あらかじめ当該建築物について石綿の使用の有無を調査しなかったもの

【9】
【名称】
(株)カクイ建設
【所在地】
愛知県名古屋市港区
【公表日】
平成29年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第160条
事案概要
車両系建設機械の作業装置を地上に下ろさずに、運転位置から離れたもの

【10】
【名称】
(有)参州寿組 豊田営業所
【所在地】
愛知県豊田市
【公表日】
平成29年2月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
作業場所の広さ、地質の状態等を考慮して移動式クレーンの転倒防止の方法をあらかじめ定めなていなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。