愛知県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ愛知県、中小企業 ブラックリスト 愛知県

愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(19ページ)


愛知県のブラック企業

愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)サンエス(愛知県北名古屋市)

(株)小島鉄工所(愛知県東海市)

(株)ソーケン(愛知県岡崎市)

(株)ポラリス(名古屋東区)

エース人材(株)(愛知県西尾市)

名古屋造園(愛知県額田郡幸田町)

(有)F.Dトオシマ(愛知県一宮市)

日東建設(株)(愛知県名古屋市千種区)

(学)すみれ学園(愛知県江南市)

(株)ヘイセイ(愛知県弥富市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)サンエス
【所在地】
愛知県北名古屋市
【公表日】
令和2年9月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の66
事案概要
トラックの最大積載量を超えて荷を積載していることを知りながら、労働者に運転するよう指示をしたもの

【2】
【名称】
(株)小島鉄工所
【所在地】
愛知県東海市
【公表日】
令和2年9月18日
【違反法条】
①労働安全衛生法第40条
労働安全衛生法施行令第12条
②労働安全衛生法第61条
クレーン等安全規則第22条
事案概要
①検査証を受けていない天井クレーンを労働者に使用させたもの
②免許を有していない労働者に、つり上げ荷重10.1トンの天井クレーンの運転業務に就かせたもの

【3】
【名称】
(株)ソーケン
【所在地】
愛知県岡崎市
【公表日】
令和2年9月23日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者12名に対し、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)ポラリス
【所在地】
名古屋東区
【公表日】
令和2年10月8日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者13名に対し、1か月分の定期賃金合計約171万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
エース人材(株)
【所在地】
愛知県西尾市
【公表日】
令和2年11月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者53名に対し、1か月間の定期賃金合計約602万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
名古屋造園
【所在地】
愛知県額田郡幸田町
【公表日】
令和2年11月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ3.56メートルの樹木の剪定作業において、要求性能墜落制止用器具を使用させなかったこと

【7】
【名称】
(有)F.Dトオシマ
【所在地】
愛知県一宮市
【公表日】
令和2年11月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に対し、6か月分の定期賃金合計約169万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
日東建設(株)
【所在地】
愛知県名古屋市千種区
【公表日】
令和3年1月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に対し、1か月間の定期賃金合計約88万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(学)すみれ学園
【所在地】
愛知県江南市
【公表日】
令和3年1月25日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者2名に対し、2か月分の時間外労働の割増賃金合計約56万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)ヘイセイ
【所在地】
愛知県弥富市
【公表日】
令和3年1月25日
【違反法条】
事案概要
ベルトコンベアのベルト及びプーリー部分に覆い、囲い等の措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。