愛知県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ愛知県、中小企業 ブラックリスト 愛知県

愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(5ページ)


愛知県のブラック企業

愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社ゆずりは

株式会社なかてつ

株式会社麦島建設

株式会社ナイガイ

株式会社エフベーカリーコーポレーション

愛新物産株式会社

株式会社平田工業

株式会社フィット・プラス

有限会社朝倉商店

株式会社丸吉商店
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)ゆずりは
【所在地】
愛知県一宮市
【公表日】
平成29年9月5日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約2万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(株)なかてつ
【所在地】
愛知県稲沢市
【公表日】
平成29年9月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛規則第526条
事案概要
高さ約1.8mの場所での作業において、安全に昇降するための設備等を設けていなかったもの

【3】
【名称】
(株)麦島建設
【所在地】
愛知県名古屋市昭和区
【公表日】
平成29年9月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛規則第653条
事案概要
高さ約1.8mの場所で請負人の労働者に作業させる際に安全に昇降するための設備等を設けていなかったもの

【4】
【名称】
(株)ナイガイ
【所在地】
愛知県一宮市
【公表日】
平成29年9月19日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
技能実習生4名に、1か月間の時間外労働の割増賃金合計約30万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)エフベーカリーコーポレーション
【所在地】
愛知県春日井市
【公表日】
平成29年9月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第150条の4
事案概要
産業用ロボットを運転する場合に接触することによる危険を防止するために必要な措置を講じなかったもの


【6】
【名称】
愛新物産(株)
【所在地】
愛知県春日井市
【公表日】
平成29年9月22日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者3名に、3か月間の定期賃金合計約170万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)平田工業
【所在地】
愛知県名古屋市港区
【公表日】
平成29年10月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
事案概要
足場の組立て作業に係る業務において、当該業務に関する特別教育を実施していない労働者を就かせたもの

【8】
【名称】
(株)フィット・プラス
【所在地】
愛知県岡崎市
【公表日】
平成29年10月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
スレート屋根の上の作業において、踏み抜きによる危険防止の措置を講じていなかったもの

【9】
【名称】
(有)朝倉商店
【所在地】
愛知県豊橋市
【公表日】
平成29年10月11日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に対し、時間外・休日労働に関する協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)丸吉商店
【所在地】
愛知県豊川市
【公表日】
平成29年10月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日間以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
北海道
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。