愛知県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ愛知県、中小企業 ブラックリスト 愛知県

愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(24ページ)


愛知県のブラック企業

愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)春日商会(愛知県春日井市)

(同)CVS西三河(愛知県岡崎市)

(株)シャチ(愛知県北名古屋市)

(株)Spring’s(愛知県蒲郡市)

(有)高橋鉄工(愛知県豊田市)

(株)デイリーサービス(愛知県江南市)

MTシステム(株)(愛知県一宮市)

わらべや日洋インターナショナル(株)(東京都新宿区)

(有)エクストリーム(愛知県北名古屋市)

(株)西原環境(東京都港区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)春日商会
【所在地】
愛知県春日井市
【公表日】
令和3年11月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
労働者に調整作業を行わせる際に、機械の運転を停止させなかったもの

【2】
【名称】
(同)CVS西三河
【所在地】
愛知県岡崎市
【公表日】
令和3年11月24日
【違反法条】
労働基準法第36条
事案概要
労働者1名に、月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)シャチ
【所在地】
愛知県北名古屋市
【公表日】
令和3年12月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
事案概要
コンベヤーに非常停止装置を設けなかったもの

【4】
【名称】
(株)Spring’s
【所在地】
愛知県蒲郡市
【公表日】
令和4年1月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約44万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(有)高橋鉄工
【所在地】
愛知県豊田市
【公表日】
令和4年1月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第113条
事案概要
旋盤から突出して回転している加工物に覆い等を設けなかったもの


【6】
【名称】
(株)デイリーサービス
【所在地】
愛知県江南市
【公表日】
令和4年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
物体の落下防止措置を講じなかったもの

【7】
【名称】
MTシステム(株)
【所在地】
愛知県一宮市
【公表日】
令和4年2月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、5か月間の定期賃金合計約340万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
わらべや日洋インターナショナル(株)
【所在地】
東京都新宿区
【公表日】
令和4年2月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の修理時に機械の運転を停止させなかったもの

【9】
【名称】
(有)エクストリーム
【所在地】
愛知県北名古屋市
【公表日】
令和4年2月25日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)西原環境
【所在地】
東京都港区
【公表日】
令和4年3月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第533条
事案概要
下水道処理場のマンホールに転落防止措置を講じなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。