愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(26ページ)
愛知県のブラック企業 愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(株)自然 豊橋営業所 | |
【所在地】 | |
愛知県豊橋市 | |
【公表日】 | |
令和4年7月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条2項 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
高さ約6.3メートルの屋根上で、屋根の葺き替え作業を行わせる際に、踏み抜き防止措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月4日 |
【2】 | |
【名称】 | |
コーユーロジックス(株)中部エリアセンター | |
【所在地】 | |
愛知県愛西市 | |
【公表日】 | |
令和4年7月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条14 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用したもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月6日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)ヒイラギ建設 瀬古ビル解体工事現場 | |
【所在地】 | |
愛知県名古屋市西区 | |
【公表日】 | |
令和4年7月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条1項 労働安全衛生規則第653条1項 |
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【事案概要】 | |
高さ9.8mの作業床で請負人の労働者が作業を行うにあたり、墜落防止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月20日 |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)アダチホーム | |
【所在地】 | |
愛知県一宮市 | |
【公表日】 | |
令和4年8月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14 条 労働安全衛生規則第517 条の5 |
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【事案概要】 | |
建築物等の鉄骨の組立て等の作業を行わせる際、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に労働者を直接指揮させる等の職務を行わせていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月1日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)ALKA | |
【所在地】 | |
愛知県津島市 | |
【公表日】 | |
令和4年8月4日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に、1か月分の定期賃金約90万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月4日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)アゲイン | |
【所在地】 | |
愛知県春日井市 | |
【公表日】 | |
令和4年8月18日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条第1項 労働基準法第32条第2項 |
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【事案概要】 | |
外国人技能実習生4名に、有効な36協定の締結・届出なく時間外労働を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月18日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
名南リクルート株式会社 | |
【所在地】 | |
名古屋市中区 | |
【公表日】 | |
令和4年9月21日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条(賃金の支払) | |
【事案概要】 | |
労働者3名に、1か月分の定期賃金80万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月21日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)穂岳 | |
【所在地】 | |
愛知県新城市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第526条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
高さ1.5メートルをこえる箇所で作業を行うにあたり、派遣労働者が安全に昇降するための設備等を設けなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月5日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
高山軽金属工業(株) | |
【所在地】 | |
愛知県碧南市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
労働者につり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転業務を行わせるにあたり、特別教育を行っていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月19日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)中西製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県刈谷市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者3名に、1か月ないし3か月分の定期賃金合計約143万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |