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愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(8ページ)


愛知県のブラック企業

愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

日本システム通信株式会社

有限会社井上プレス

琴祥

ココペリーナプラゼタン

王子製紙株式会社 春日井工場

株式会社岩田組

丸伊製作所

株式会社シキミ 大府工場

有限会社浜崎商店

株式会社アイムプランナー
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
日本システム通信(株)
【所在地】
愛知県名古屋市西区
【公表日】
平成30年3月23日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に対し、2か月間の定期賃 金合計約90万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(有)井上プレス
【所在地】
愛知県一宮市
【公表日】
平成30年4月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの

【3】
【名称】
琴祥
【所在地】
愛知県一宮市
【公表日】
平成30年4月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に対し、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの

【4】
【名称】
ココペリーナプラゼタン
【所在地】
愛知県一宮市
【公表日】
平成30年4月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
外国人技能実習生を含む労働者4名に対し、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの

【5】
【名称】
王子製紙(株) 春日井工場
【所在地】
愛知県春日井市
【公表日】
平成30年4月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
特定化学物質障害予防規則第22条
事案概要
特定化学物質を貯蔵する設備の作業において、労働者に保護衣、呼吸用保護具等を着用させなかったもの


【6】
【名称】
(株)岩田組
【所在地】
愛知県名古屋市中川区
【公表日】
平成30年5月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、1か月間の定期賃金合計約100万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
丸伊製作所
【所在地】
愛知県名古屋市中川区
【公表日】
平成30年5月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者8名に対し、1か月間の定期賃金合計約180万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(株)シキミ 大府工場
【所在地】
愛知県大府市
【公表日】
平成30年6月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第428条
事案概要
高さ3.3mのはい作業を行わせるにあたり、はい作業主任者を選任していなかったもの

【9】
【名称】
(有)浜崎商店
【所在地】
愛知県岡崎市
【公表日】
平成30年7月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第147条
事案概要
梱包機に、閉じなければ機械が作動しない戸その他の安全装置を設けずに、労働者に作業させたもの

【10】
【名称】
(株)アイムプランナー
【所在地】
愛知県名古屋市北区
【公表日】
平成30年7月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、1か月間の定期賃金合計約30万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。