兵庫県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ兵庫県、中小企業 ブラックリスト 兵庫県

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(1ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

ミナト電機工業株式会社

山本建設

淡路貨物自動車株式会社

株式会社家島ドック

株式会社安田

株式会社オードレマン

有限会社YAMATO

ヤマト運輸株式会社 神戸深江支店

株式会社立雲

森永乳業株式会社 神戸工場
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
ミナト電機工業(株)
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
平成28年11月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
事実とは異なる災害発生状況を記載し た虚偽の労働者死傷病報告を、所轄労 基署に提出したもの

【2】
【名称】
山本建設
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
平成28年11月29日
【違反法条】
労働基準法第62条
年少者労働基準規則第8条
事案概要
年少者(当時17歳)を、禁止されてい る足場の組立作業に従事させたもの

【3】
【名称】
淡路貨物自動車(株)
【所在地】
兵庫県洲本市
【公表日】
平成28年11月29日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者10名に、2年11か月にわたり所 定賃金(累計総額約5,000万円)を所 定支払日に支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)家島ドック
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
平成29年1月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第26条
事案概要
無資格者に吊上げ荷重5トン以上ク レーンを運転させ、かつ同クレーンで 違法に人を吊り上げて作業したもの

【5】
【名称】
(株)安田
【所在地】
京都府京都市南区
【公表日】
平成29年2月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
解体工事現場で、直下まで高さ約25m ある開口部の周囲に墜落防止措置を 行っていなかったもの


【6】
【名称】
(株)オードレマン
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【7】
【名称】
(有)YAMATO
【所在地】
大阪府堺市西区
【公表日】
平成29年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第565条
事案概要
吊り足場の解体工事を行わせるに際 し、法定の足場の組立て等作業主任者 を選任しなかったもの

【8】
【名称】
ヤマト運輸(株) 神戸深江支店
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【9】
【名称】
(株)立雲
【所在地】
兵庫県朝来市
【公表日】
平成29年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
急傾斜地の測量を高さ約6mの法枠工 内で行わせるに際し、墜落防止措置を行わなかったもの

【10】
【名称】
森永乳業(株) 神戸工場
【所在地】
兵庫県神戸市灘区
【公表日】
平成29年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の不具合を解消(調整)する作業 を、その機械にはさまれるおそれがあるのに、機械を停止せず行わせたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。