兵庫県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ兵庫県、中小企業 ブラックリスト 兵庫県

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(7ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社栃尾商店

株式会社千里

株式会社松大

JHKクリエイト株式会社

アットライフ

有限会社てっちゃんフーヅ

株式会社イトウメタル

コベルコ建機株式会社大久保事業所

合同会社小鳩

田中種苗株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)栃尾商店
【所在地】
兵庫県豊岡市
【公表日】
令和元年8月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
接触することによって労働者に危険を及ぼすおそれのあるコンベヤーの回転軸に覆い等を設けていなかったもの

【2】
【名称】
(株)千里
【所在地】
兵庫県神崎郡福崎町
【公表日】
令和元年8月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
事案概要
地山の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに土止め支保工を設ける等の措置を講じなかったもの

【3】
【名称】
(株)松大
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
令和元年9月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第566条
事案概要
足場の組立て等作業主任者に要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況の監視を行わせていなかったもの

【4】
【名称】
JHKクリエイト(株)
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
令和元年9月10日
【違反法条】
労基法第15条
事案概要
労働者との労働契約の締結に際し、賃金及び労働時間に関する事項等につき労働条件通知書を交付しなかったもの

【5】
【名称】
アットライフ
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
令和元年9月10日
【違反法条】
労基法第15条
事案概要
労働者との労働契約の締結に際し、賃金及び労働時間に関する事項等につき労働条件通知書を交付しなかったもの


【6】
【名称】
(有)てっちゃんフーヅ
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
令和元年9月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に1か月分の定期賃金合計約40万円を所定賃金支払日に支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)イトウメタル
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
令和元年9月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第484条
事案概要
立木を伐木する作業を行わせる際に労働者に保護帽を着用させていなかったもの

【8】
【名称】
コベルコ建機(株)大久保事業所
【所在地】
兵庫県高砂市
【公表日】
令和元年10月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第70条の2
事案概要
移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者に対し、当該移動式クレーンの定格荷重を表示をしていなかったもの

【9】
【名称】
合同会社小鳩
【所在地】
兵庫県神戸市垂水区
【公表日】
令和元年■月■日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に、2か月分の定期賃金合計約336万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
田中種苗(株)
【所在地】
兵庫県洲本市
【公表日】
令和元年年10月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。