兵庫県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ兵庫県、中小企業 ブラックリスト 兵庫県

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(12ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19

兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)浅海建設(兵庫県姫路市)

協和装備(株)(兵庫県神戸市灘区)

(株)神戸金剛コルメット製作所(兵庫県神戸市西区)

(株)村田組(兵庫県伊丹市)

(有)金沢商店(兵庫県姫路市)

林建設工業(株)(兵庫県養父市)

(同)アメジストン(兵庫県高砂市)

銭屋(兵庫県西宮市)

歩信栄建設(株)(兵庫県加古川市)

上州屋(兵庫県神戸市垂水区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)浅海建設
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
令和2年12月15日
【違反法条】
労働基準法第24条
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第72条
事案概要
ベトナム人技能実習生に定期賃金の一部を支払わず、また移動式クレーンで吊り上げた状態で作業させたもの

【2】
【名称】
協和装備(株)
【所在地】
兵庫県神戸市灘区
【公表日】
令和2年12月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第526条
事案概要
コンテナ船内において、高さ約2.6mの箇所で作業を行う際、昇降設備を設けていなかったもの

【3】
【名称】
(株)神戸金剛コルメット製作所
【所在地】
兵庫県神戸市西区
【公表日】
令和3年2月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
工作機械を使用して仕上げ作業を行わせるにあたり、当該機械の回転軸部に囲い等を設けなかったもの

【4】
【名称】
(株)村田組
【所在地】
兵庫県伊丹市
【公表日】
令和3年2月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
大阪市内で発生した労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの

【5】
【名称】
(有)金沢商店
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
令和3年2月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第532条の2
事案概要
圧縮梱包機内の紙詰まり除去作業を行わせる際、危険防止措置を講じていなかったもの


【6】
【名称】
林建設工業(株)
【所在地】
兵庫県養父市
【公表日】
令和3年2月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約4mの屋根上で屋根の葺き替え作業を行う際、墜落を防止するための措置を講じていなかったもの

【7】
【名称】
(同)アメジストン
【所在地】
兵庫県高砂市
【公表日】
令和3年3月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、2か月分の定期賃金合計約36万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
銭屋
【所在地】
兵庫県西宮市
【公表日】
令和3年3月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、約2か月分の定期賃金合計約38万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
歩信栄建設(株)
【所在地】
兵庫県加古川市
【公表日】
令和3年3月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
屋上にできた開口部付近で鉄筋の溶断作業を行わせる際、墜落を防止するための措置を講じていなかったもの

【10】
【名称】
上州屋
【所在地】
兵庫県神戸市垂水区
【公表日】
令和3年3月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に対し、14か月間兵庫県最低賃金未満である1時間800円で賃金を支払っていたもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。