兵庫県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ兵庫県、中小企業 ブラックリスト 兵庫県

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(3ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19

兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社横河ブリッジ

株式会社ライズホーム

前田食品株式会社

株式会社あめや商店

朝日リース株式会社

株式会社アスク

株式会社富田製作所

株式会社市原組

薄井商店

日神建設株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)横河ブリッジ
【所在地】
千葉県船橋市
【公表日】
平成30年2月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第88条
労働安全衛生規則第91条
事案概要
最大支間50m以上の橋梁建設工事の工 事開始日の14日前までに法定の工事計 画を届け出ていなかったもの

【2】
【名称】
(株)ライズホーム
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
平成30年3月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金約 15万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
前田食品(株)
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
平成30年3月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者8名に、4か月間の定期賃金合 計約526万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)あめや商店
【所在地】
兵庫県神戸市中央区
【公表日】
平成30年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、1か月間の定期賃金合 計約16万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
朝日リース(株)
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
平成30年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
屋根のシート上で作業を行わせる際 に、踏み抜きによる危険を防止する措置を講じていなかったもの


【6】
【名称】
(株)アスク
【所在地】
兵庫県神戸市中央区
【公表日】
平成30年3月22日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金約 18万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)富田製作所
【所在地】
兵庫県明石市
【公表日】
平成30年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第25条
労働者派遣法第45条
事案概要
クレーン運転について一定の合図を定めず、かつ合図者に合図を行わせな かったもの

【8】
【名称】
(株)市原組
【所在地】
兵庫県西宮市
【公表日】
平成30年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
深さ約6mのマンホールの最上部で安 全帯を使用させることなく撤去作業を行わせたもの

【9】
【名称】
薄井商店
【所在地】
兵庫県神戸市西区
【公表日】
平成30年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
1か月の休業を要する労働災害が発生 したのに、遅滞なく労働者死傷病報告 を提出しなかったもの

【10】
【名称】
日神建設(株)
【所在地】
宮城県仙台市青葉区
【公表日】
平成30年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
1か月の休業を要する労働災害が発生 したのに、遅滞なく労働者死傷病報告 を提出しなかったもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。