兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(13ページ)
兵庫県のブラック企業 兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(有)翔土木建設 | |
【所在地】 | |
兵庫県加古川市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第162条 |
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【事案概要】 | |
砂防堰堤工事現場において、ドラグ・ショベルのバケットに労働者を乗せていたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)サニーサイドアップ | |
【所在地】 | |
兵庫県神戸市中央区 | |
【公表日】 | |
令和3年■月■日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に、1か月分の定期賃金合計約26万円を支払わなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
関西消防(株) | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市北区 | |
【公表日】 | |
令和3年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
集合住宅の屋上で消防設備機器の点検作業の後片付けを行う際、墜落防止措置を講じていなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(有)日東工業 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市西淀川区 | |
【公表日】 | |
令和3年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
井戸の底面まで深さ約16mの場所で作業を行わせる際、墜落防止措置を講じていなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(福)六甲鶴寿園 | |
【所在地】 | |
兵庫県神戸市灘区 | |
【公表日】 | |
令和3年3月18日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
労働基準法第37条 | |
【事案概要】 | |
有効な36協定の締結・届出なく時間外労働を行わせ、また適正な割増賃金を支払わなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)イビサ・コーポレーション | |
【所在地】 | |
兵庫県神戸市中央区 | |
【公表日】 | |
令和3年3月24日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、1か月分の定期賃金合計約55万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
山崎製パン(株)神戸工場 | |
【所在地】 | |
兵庫県神戸市西区 | |
【公表日】 | |
令和3年3月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
容器の洗浄ラインにおいて、機械の調整作業を行わせる際、機械の運転を停止させなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)HILO | |
【所在地】 | |
兵庫県姫路市 | |
【公表日】 | |
令和3年8月3日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者に36協定の特別条項協定時間(1か月75時間)を超えて労働させたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)田井トランスポート | |
【所在地】 | |
大阪府泉大津市 | |
【公表日】 | |
令和3年8月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の74 |
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【事案概要】 | |
最大積載量8.4トンの貨物自動車であるキャリアカーから自動車の荷卸しを行わせる際,保護帽を着用させなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)クリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸市中央区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者7名に対し、1か月間ないし2か月間、兵庫県最低賃金額(1時間900円)以上の賃金を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |