兵庫県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ兵庫県、中小企業 ブラックリスト 兵庫県

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(9ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

エステック

丈和興業

株式会社明神綜合建設

株式会社Coco Nagomi

(特非)姫路インターナショナルスクール

播磨塗装

株式会社流通企画

株式会社ホテルニューアワジ神戸

進和建設工業株式会社

オーミケンシ株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
エステック
【所在地】
兵庫県養父市
【公表日】
令和2年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上の箇所で作業を行わせる際に、要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用させていなかったもの

【2】
【名称】
丈和興業
【所在地】
兵庫県朝来市
【公表日】
令和2年2月14日
【違反法条】
労働基準法第62条
事案概要
満18歳未満の年少者に高さが5ⅿ以上の場所における業務に就かせていたもの

【3】
【名称】
(株)明神綜合建設
【所在地】
兵庫県豊岡市
【公表日】
令和2年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ1.5ⅿ以上の箇所で請負人の労働者に作業させるに当たり、安全な昇降設備を設けていなかったもの

【4】
【名称】
(株)Coco Nagomi
【所在地】
兵庫県赤穂郡上郡町
【公表日】
令和2年3月13日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に、7か月分の定期賃金合計約175万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(特非)姫路インターナショナルスクール
【所在地】
兵庫県赤穂郡上郡町
【公表日】
令和2年3月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、7か月分の定期賃金合計約32万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
播磨塗装
【所在地】
大阪府大阪市平野区
【公表日】
令和2年3月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
スレートでふかれた屋根上で作業させる際に、踏み抜きによる危険を防止する措置を講じていなかったもの

【7】
【名称】
(株)流通企画
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
令和2年3月23日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)ホテルニューアワジ神戸
【所在地】
兵庫県神戸市東灘区
【公表日】
令和2年3月23日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【9】
【名称】
進和建設工業(株)
【所在地】
大阪府堺市北区
【公表日】
令和2年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第88条
労働安全衛生規則第86条
事案概要
高さ10メートル以上の足場を設置するに当り、その計画を工事開始の30日前までに届け出ていなかったもの

【10】
【名称】
オーミケンシ(株)
【所在地】
大阪府大阪市中央区
【公表日】
令和2年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
労働者に機械ロール部分の修理作業を行わせる際に機械の運転を停止していなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。